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民法と不動産登記法での登記義務についての記載
不動産登記法では、権利部の登記は義務ではいのに、民法には以下の記載があります。 「売主は、買主に対し、登記、登録その他の売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負う旨。」 これは矛盾しているように見えるのですが、どちらが優先されるのでしょうか?
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買主が,不動産登記法に従って権利部の登記は義務ではないと言って登記をしないとすれば,売主は民法に従って登記を行うように裁判を起こすことができます。確定判決があれば売主は単独でも所有権移転登記が可能です。
お礼