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不動産の売買による所有権移転登記で義務者が権利者に登記手続きを委任

不動産の売買による所有権移転登記で義務者が権利者に登記手続きを委任 することはできるのですか? また、できる場合委任状の添付は必要ですか? また、登記識別情報の受領は登記権利者だけでできるのですか? 宜しくお願いします。

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  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

できます。 委任状は必ず必要で、実印です。 識別情報は、登記権利者「だけ」に交付されます。 義務者には、完了証だけです。

nicolas1960
質問者

お礼

的確な回答をいただきありがとうございました。 実印の委任状をつけて登記完了しました。

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