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不動産登記について
不動産登記は持分による登記が義務づけられていますが、全ての銀行負債は夫が持つが、登記簿上妻が1/2を所有権利として持つことが可能なのでしょうか?実は、司法書士から売買契約書に月々のローンの半分を妻が持つことを記載すれば大丈夫だと言われました。その売買契約書の効力は法律上問題ないのでしょうか?
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noname#11476
回答No.1
>全ての銀行負債は夫が持つが、 と、 >売買契約書に月々のローンの半分を妻が持つことを記載すれば大丈夫だ が矛盾しています。名義が夫であっても妻が半分返済に協力するというのであれば可能です。 ただし税務署は厳しいので、夫と妻の収入を見ます。これが5:5であれば問題ありませんが、異なる場合は差額を贈与とみなす可能性があります。(贈与税がかかる) また単にそのときの約束ではなく、後でもきちんと妻が持分を分担しなければ贈与とみなされます。 なので、 >登記簿上妻が1/2を所有権利として持つことが可能なのでしょうか? は可能であり問題ありませんが、問題となるのは贈与にならないようにすることです。 上記は全額ローンという前提で書きましたが、妻が出資したお金が現にあれば、その分は当然持分に反映させます。