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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不動産登記法『嘱託登記』)

不動産登記法『嘱託登記』と民事保全法における仮処分について

このQ&Aのポイント
  • 不動産登記法における『嘱託登記』とは、不動産の所有権移転登記や担保権の設定登記などを行う際に、登記所に申請した者が裁判所に嘱託して行う登記のことです。
  • 民事保全法における仮処分とは、裁判所が特定の事件について急速に決定を下すために出される仮の判断です。不動産の所有権移転登記に関連して、売主が所有権移転登記に非協力である場合、仮処分命令を受けた買主が所有権移転登记請求権を保全するために申し立てることがあります。
  • 事例1では、売買契約がAからCに行われたにもかかわらず、登記ではB名義で移転登記されています。この場合、処分禁止仮処分を受けたCが保全すべき登記請求権は、所有権移転登記請求権になります。これに対して、事例2ではAからBへの所有権移転登記に非協力があった場合に、Bが所有権移転登記請求権を保全するために仮処分を申し立てるという流れがあります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
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回答No.1

>このような事例の場合、Cが保全すべき登記請求権はどのようなものになるのですか?  二つ考えられます。一つは、Cの所有権に基づく妨害排除請求権としての2番所有権の抹消登記請求権です。2番所有権を抹消することによって、あらためてAからCへの売買を原因とする所有権移転登記をすることができます。  もう一つは、Cの所有権に基づく妨害排除請求権としての2番所有権の抹消登記請求に代わる所有権移転登記請求権です。すなわち、真正な登記名義の回復を原因として、BからCへの所有権移転登記をすることになります。

simis511
質問者

補足

いつもご回答ありがとうございます。質問者simis511です。 よろしければ以下の質問にもお答えください。 回答にある 一つ目の『抹消登記請求権』を実現する登記はどうなるのですか? Cが裁判で勝訴して得られる「判決」は、どのようなものになるのですか? 「CはA→Bの所有権移転登記を抹消して良い」??との判決が出てたとして、Cはその抹消登記にどのように関わることになるのですか?というより、判決とは無関係??このあたりまだ良く理解できていないのですが、前提として民事保全法における≪処分禁止の仮処分≫というのは、簡単に言うと判決を得るまでに時間がかかるから、その間に処分されるのを防ぐためのもので良いのですか? AB間の登記の抹消なので、権利者Aと義務者Bによる登記になると思うのですが…。Cは権利者Aに代位することになるのですか? また、二つ目の『所有権移転登記請求権』を実現する登記もどうなるのでしょうか? 真正な登記名義の回復を原因とする登記は、Cが権利者となって、Bを義務者として直接B→Cの所有権移転登記の申請ができるということで良いのですか? ご教授お願いいたします。

その他の回答 (3)

  • buttonhole
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回答No.4

 訂正です。 誤 4番所有権抹消登記(CからXへの所有権移転登記) 正 4番所有権抹消登記(BからXへの所有権移転登記)

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.3

>Cが裁判で勝訴して得られる「判決」は、どのようなものになるのですか? 請求の趣旨が所有権抹消登記請求の場合  被告(B)は、別紙物件目録記載の土地について、(錯誤を原因として)、何々地方法務局何年何月何日受付第何号の所有権移転登記の抹消登記手続をせよ。 請求の趣旨が所有権移転登記請求の場合  被告(B)は原告に対して、別紙物件目録記載の土地について、(真正な登記名義の回復を原因として)、所有権移転登記手続をせよ。 >判決とは無関係??このあたりまだ良く理解できていないのですが、前提として民事保全法における≪処分禁止の仮処分≫というのは、簡単に言うと判決を得るまでに時間がかかるから、その間に処分されるのを防ぐためのもので良いのですか?  簡単に言うとそういうことになりますが、専門的に言えば、当事者を恒定するために処分禁止の仮処分を行うことになります。これを理解するには、まず、民事訴訟法の基礎を理解する必要があります。  CがBを被告として2番所有権の抹消登記請求(あるいは、所有権移転登記請求)訴訟を提起したが、事実審口頭弁論終結前に、BからXに所有権移転登記がされたとします。(甲区3番の処分禁止仮処分の登記はないものとします。)Cがその事実を気付けば、裁判所に申立をして、Xに引受承継させれば良いです。しかし、Cがその事実に気付かずに口頭弁論が終結して、Cの請求認容する判決がなされたとします。判決が確定して、Cが判決正本等を添付して2番所有権抹消あるいは所有権移転登記の単独申請をしたとしても、当該申請は却下されます。なぜなら、所有権登記名義人はXなのに、判決正本に表示された当事者(登記義務者)はBだからです。  それでは甲区3番の処分禁止の仮処分の登記がある場合はどうでしょうか。Cは仮処分による失効を原因として、4番所有権抹消登記(CからXへの所有権移転登記)を単独申請をすることができますから、所有権登記名義人はBということになります。よってCは2番所有権抹消あるいは所有権移転登記を単独申請することができます。 >AB間の登記の抹消なので、権利者Aと義務者Bによる登記になると思うのですが…。Cは権利者Aに代位することになるのですか?  そのとおりです。 >真正な登記名義の回復を原因とする登記は、Cが権利者となって、Bを義務者として直接B→Cの所有権移転登記の申請ができるということで良いのですか?  そのとおりです。 民事訴訟法 (義務承継人の訴訟引受け) 第五十条  訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したときは、裁判所は、当事者の申立てにより、決定で、その第三者に訴訟を引き受けさせることができる。 2  裁判所は、前項の決定をする場合には、当事者及び第三者を審尋しなければならない。 3  第四十一条第一項及び第三項並びに前二条の規定は、第一項の規定により訴訟を引き受けさせる決定があった場合について準用する。 (確定判決等の効力が及ぶ者の範囲) 第百十五条  確定判決は、次に掲げる者に対してその効力を有する。 一  当事者 二  当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人 三  前二号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人 四  前三号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者 2  前項の規定は、仮執行の宣言について準用する。

simis511
質問者

補足

buttonhole様、ご回答ありがとうございます。 民事訴訟法についてはこれから学習していく予定ですが、不動産登記法の単独申請によって登記できる場合のひとつとして「判決による登記」を学習したときに、承継執行文の要否についてのところで少し出てきました。復習します。 今後も質問させていただきます。お気づきになられましたら、ご回答・ご教授いただければ幸いです。 simis511

回答No.2

ですから、そもそも(4)がされないための(3)保全処分なのでは?

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