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不動産売買契約書と登記申請書に使う印鑑について
- 不動産売買契約書と登記申請書に使用する印鑑は、実印にすべきか認印にすべきかという質問です。
- 所有権移転登記では売主は実印および印鑑証明書が必要であり、買主は認印でもよいが、実印の方が望ましいとされています。
- 不動産売買契約書に押す印鑑も一般的には実印登録してある印鑑が使用されます。
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登記申請の際に使用する印鑑とその印鑑にかかる証明書については, 不動産登記令第16条と不動産登記規則第47条,第48条に規定があり, 所有権移転登記申請における登記権利者(買主)は, 不動産登記規則第47条3号ホに該当するので, 印鑑については実印を要求されず,印鑑証明書の提出も不要です。 実は署名があれば押印も要らないということになるのですが, 署名と記名の違いが理解できていないと正しい手続きとならないことと, また日本においては印鑑の確認の目的がない場合であっても 署名または記名と押印がセットというのが慣例になっています。 認め印でもいいというのはどんな印鑑でもいいということであり, つまりそれは実印でもかまわないということになります。 ということで,買主が使用する印は実印でも認印でもかまわないのですが, 本人申請の場合に注意して欲しいのは, その印鑑は,申請書に押すだけでは足りないという点です。 登記所において登記登記識別情報通知書の交付を受ける際には, 人違いで登記識別情報を渡してしまうような事故を防ぐために, その受領の際に,申請書に押した印の持参を求められます。 買主が実印を使用していた場合には,受領時にも実印を使うことになりますので, それが嫌なら認印を使うべきでしょう。 そして,売買契約等の重要な取引に実印が使われるのは, 実印を使う=それが重要な取引であるという認識を高める目的と, たとえば後日紛争が起きたときに, その契約等に際して使用されていたのが実印であると証明できると, その契約等は本人が行ったものであるという強い推定が働くため, そのための保険の意味も強いように思われます。 契約が有効に成立するか否かには関係がありませんのが, どの印を使ったのかがはっきりとわからないと, 後日訂正が必要になった際に直すに直せないということになったりもしますので, そういうわかりやすさのために実印を使っていたほうが楽だったりもします。 結論としては,買主であれば印はなんでもいいのですが, 手続きが全部終わるまでは,どの印を使っていたのかわかるようにしておかないと 後で自分が困るということです。
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- oyazi2008
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不動産業者です。 買主であれば、売買契約書も登記申請書なども一切実印を用いる必要はありません。 我々業者なども現金で買い取る際の契約書や登記申請書などに実印(会社代表印)は押印しません。 あくまで実印押印に個人的に拘るのかどうか?だけの問題です。
お礼
ありがとうございます。 専門家のお応えはたいへん参考になります。
- titelist1
- ベストアンサー率25% (712/2750)
売主が法務局に出す書類のみ印鑑証明の付いた実印押印が必要です。実印を不必要に押印するのは危険です。
お礼
お答えありがとうございました。
- masa180828
- ベストアンサー率28% (10/35)
>売主のみ実印および印鑑証明書が必要となっていて 売主は実印と印鑑証明が必要です。 >買主は融資がない場合は認印と住民票で登記が可能です。 >不動産売買契約書に押す印鑑はどうなのでしょうか? 認印でも可能です。 >登記申請書および不動産売買契約書に使用する印鑑は、実印にすべきかそれとも 認印にすべきかという質問です。 基本的に不動産の売買の時は借金をするときは実印で印鑑証明が必要です。 売買契約書に実印を使うのは単に重要な法律行為なのでそれを自覚してもらうためです。 認印で押印する場合も多いです。
補足
詳しいご説明ありがとうございます。 みなさまのアドバイスを基に考量すると、契約も登記も個人にとってはたいへん重要な行為だと思いますので、実印を押すのがふさわしいのかなと思っています。