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★登記の費用の分担について★・・・・・・・教えてください。m(_ _)m
先日来、不動産カテの皆様にはお世話になっております。 中古の一軒家を近日中に購入する予定です。大手の財閥系の不動産会社の仲介斡旋です。契約書は、社団法人不動産流通経営協会(FRK)の標準様式をしようしております。 契約書第9条の1項に、<売主は、買主に対し、本物件について、買主または買主の指定する者の名義に、所有権移転登記申請手続をします。>第2項には、<前項の登記申請に要する費用は、買主の負担とします。ただし、本物件に関する所有権登記名義人の住所、氏名の変更登記を要する場合の費用は、売主の負担とします。と記載されております。> 上記の「売主さん」が負担する<所有権登記名義人の住所、氏名の変更登記を要する場合の費用>とは具体的に、どのような負担なのでしょうか?今回の売買で、所有権は、「買主=私」から「売主」へ変更となりますから、なにやら「登記申請に要する費用」は全て「売主」が全て負担するようにも思えるのですが・・・(そんな甘くないとも思いますが(^^)) このあたり、よろしくご教示くださいませ。お願いいたします。
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こんばんは。 登記簿に記載されている所有者の住所や氏名が変更されている場合=つまり、当人が登記名義人であることに変わりはないが、引越しや結婚などによって、現在の住所・氏名と登記簿記載事項が合致しない場合(引越しをしても登記簿上の所有者の住所の変更をしないケースは大変よくあることです)、合致させる登記が必要になります。この登記費用は売主が負担します。 また、売買を原因として所有権を移転する際、新たに登記を受ける者が「所有権移転登記の費用を負担」します。 要するに売主の都合(住所移転や姓名の変更など)による変更登記は売主が負担するという意味です。そして、買主である質問者様は所有権移転費用に係る司法書士手数料・登録免許税を負担します。 ごくごく一般的な費用負担方法です。
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>所有権は、「買主=私」から「売主」へ変更となりますから これは逆でしょう。(単なる誤記とは思いますが) 所有権の移転登記は買主であるあなたが負担するのが一般的です。契約書記載の通りで問題ないです。 >所有権登記名義人の住所、氏名の変更登記を要する場合の費用 売主側で上記のような変更をきちんとしていなかったりしますと、所有権移転する際の書類としては不備となり移転出来ない可能性があるわけです。移転登記自体は買主(あなた)の負担ですが、移転登記に必要な体裁を整える売主側の部分は売主側で負担しなさい、というこれも一般的な内容です。 >不動産カテの皆様にはお世話になっております でしたら、前回挙げたご質問に対する回答へのリアクションをきちんとされたらいかがですか?
お礼
今晩は、お礼の投稿が遅れまして申し訳ありませんでした。 ご回答ありがとうございました。
お礼
今晩は、早速の回答ありがとうございました。端的な回答内容、感謝いたいたします。 要するに売主の都合(住所移転や姓名の変更など)による変更登記は売主が負担するという意味です。そして、買主である質問者様は所有権移転費用に係る司法書士手数料・登録免許税を負担します。 ごくごく一般的な費用負担方法です>良かったです♪