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会社役員の厚生年金と役員報酬の最適な割合について

会社の役員をすることになりました。 現在64歳女性で厚生年金は年間で87万円(安い会社に勤めていましたので)です。 月額報酬は最大でいくらだと年金は減額されませんか? 又。月額65万円の報酬だといくら減額されますか?

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回答No.2

No.1で数字が「文字化け」してわかりにくかったので,書き直します。 60歳代前半の在職老齢年金の支給停止額については,下記の計算式によります。 (1)総報酬月額相当額(:標準報酬月額+その月以前1年間の標準賞与額の総額÷12)≦46万円 ア 基本月額(年金額÷12)28万円以下→(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)×0.5 イ 基本月額28万円超          →総報酬月額相当額×0.5 (2)総報酬月額相当額>46万円 ア 基本月額(年金額÷12)28万円以下→(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)×0.5+(総報酬月額相当額-46万円) イ 基本月額28万円超→46万円×0.5+(総報酬月額相当額-46万円) 質問者様の場合,「厚生年金は年間で87万円」ですから基本月額は72500円で,上記のアですよね。 (1)-アで減額を0円として方程式を解くと,(X+72500-280000)×0.5=0→X=207500円となります。つまり,報酬が207,500円以下なら年金の減額は無いことになります。 同様に(2)-アで減額を0円として方程式を解くと,(X+72500-280000)×0.5+(X-46万円)で,Xを最低額の46万円にしても126,250円の減額になります。 結局,報酬は207,500円以下にしなければならないことになります。 「月額65万円の報酬」だとすると,上記の(2)-アになるので,(650000+72500-280000)×0.5+(650000-460000)=411,250円減額され,つまり年金は0円となります。

tdkj
質問者

お礼

ご指導ありがとうございました。 大変勉強になりました。

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  • 17891917
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回答No.1

60歳代前半の在職老齢年金の支給停止額については,下記の計算式によります。 (1)総報酬月額相当額(:標準報酬月額+その月以前1年間の標準賞与額の総額÷12)≦46万円 (1)基本月額(年金額÷12)28万円以下→(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)×0.5 (2)基本月額28万円超          →総報酬月額相当額×0.5 (2)総報酬月額相当額>46万円 (1)基本月額(年金額÷12)28万円以下→(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)×0.5+(総報酬月額相当額-46万円) (2)基本月額28万円超→46万円×0.5+(総報酬月額相当額-46万円) 質問者様の場合,「厚生年金は年間で87万円」ですから基本月額は72500円で,上記の(1)ですよね。 (1)-(1)で減額を0円として方程式を解くと,(X+72500-280000)×0.5=0→X=207500円となります。つまり,報酬が207,500円以下なら年金の減額は無いことになります。 同様に(2)-(1)で減額を0円として方程式を解くと,(X+72500-280000)×0.5+(X-46万円)で,Xを最低額の46万円にしても126,250円の減額になります。 結局,報酬は207,500円以下にしなければならないことになります。 「月額65万円の報酬」だとすると,上記の(2)-(1)になるので,(650000+72500-280000)×0.5+(650000-460000)=411,250円減額され,つまり年金は0円となります。

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