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有期雇用契約の場合の自己都合退職について
有期雇用契約書には自己都合退職の場合、1ヶ月前に届け出ることとあり、更新の場合も1ヶ月前に両者間で面談の上と書かれているのですが有期雇用契約の期日までなにも言われず当日に新たな有期雇用契約書を出してきて更新と言われました。 まだサインはしていません。 文面を自己都合退職の場合は1ヶ月のところを二週間前に書き換えて貰うことはできるのでしょうか? 普通は自己都合退職の場合は二週間前ですよね。 ですが有期雇用契約の場合は原則、自己都合退職により契約期間前の退職は認められないはずなのですが契約書に二週間前と入れて貰えば二週間前に言って退職できますか? あと、1日6時間未満の労働なのですが6時間近くぶっ通しで働いたあとに1時間の休憩と言う名前の待機時間があるのですが労基法によると6時間以内の労働は休憩なしでもよいので労働後の待機時間(休憩)なしで家に帰りたいのですが帰っても問題ないのでしょうか? 雇用契約書には休憩のことは(短縮する場合または無しの場合あり)と書かれています。
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- toka
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ということは、実際は待機時間(労働時間)なのですから、名目はどうあれ帰ったら上司には怒られるということですね。 待機時間分の時給をちゃんとつけてもらうか、勤務の途中に別に休憩時間を作ってもらうべきだと思います。 まだサインしてないのですから、納得できなければこのまま契約更新しないという選択もあります。
- toka
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契約の条件については、契約の当事者(会社とあなた)が合意すれば変更してもよい。 つまり、会社が書き換えることに同意すればいいです。あなた一人だけに会社が扱いを変えることは考えづらいですが。
補足
雇用契約書には待機時間とは書かれていなくて休憩60分と明記されています。 待機時間と言ったのは上司が会社の都合でこの時間は待機時間だよと言ってただけです。 契約書では休憩と明記されていて60分と時間も書いていて、()で労働時間により休憩の短縮または休憩なしの場合ありとも書かれています。
補足
てことは契約違反ですね 更新前の待機時間の時間給を請求し、契約更新は辞めます