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雇用契約で、自己都合でバイトをやめる一ヶ月前には、

雇用契約で、自己都合でバイトをやめる一ヶ月前には、言うみたいになっていますが、言わずに行かなくなった場合の罪はなにになるんですか? また更新する月で、まだ雇用契約書の更新を書いてない場合はどうなりますか?

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  • ben0514
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回答No.2

刑事罰は無いかもしれませんが、損害賠償を受けるかもしれませんね。 無断での欠勤により勤務先は急な代替の要員の対応を日々行わなければなりません。 さらには、代替要員が準備できなかったことによる営業上の損害も出るかもしれません。 病気や怪我などの一時的なやむをえない欠勤などへの準備は雇用主にあるかもしれませんが、無断で欠勤すれば雇用されている人にも大きな責任があることでしょう。 雇用契約は、双方の了承で成り立つものです。ですので、期間内の責任があると思います。 雇用契約の解消には、事前に申し出る必要があります。雇用主側からであれば1ヶ月前でしょう。雇用される側であれば雇用契約や社内規則に関係なく、最低2週間は必要でしょうね。 雇用主からどのような請求を受けるかは、雇用主次第です。何も無いかもしれませんし、いきなり裁判かもしれません。

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  • yamato1208
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回答No.3

>雇用契約で、自己都合でバイトをやめる一ヶ月前には、言うみたいになっていますが、言わずに行かなくなった>場合の罪はなにになるんですか? この場合は、刑事事件にはなりません。 ですが、何らかの損害を与えた場合は「損害賠償請求」がされる場合があります。 シフト変更に伴う他のバイトを緊急で呼んだ費用等がそれに当たります。 >また更新する月で、まだ雇用契約書の更新を書いてない場合はどうなりますか? これは、違法ではなくよく賃貸契約である「自動更新」が雇用契約書に記載されていれば更新は双方のどちらか又は両方からの終了の意思表示がされないと自動的に更新されることになります。 ですから、雇用契約がされていなくとも、無効とならない場合があります。

回答No.1

訴えられない限りは罪にはなりません。 ただ訴える場合、民事裁判になりますので 会社側に裁判費用を支払う義務が発生します。 なので、まずそこまでする会社はないと思います。 あなた自身がかなりのポストじゃない限りは 会社が時間とお金を無駄にすることになりますし。 雇用契約書の更新をしていないなら 雇用契約が発生していないので問題はないと思います。