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有期雇用者は、途中で退職できない?
(1)「労働基準法第14条においては有期労働契約期間の上限は原則3年となっているが、附則第137条において、労働者は1年経過後はいつでも退職することができるとされている」のだそうですが、これとは別に(2)「労働者は14日前に申し出れば、退職できる」という話もあります。矛盾しませんか?(2)は期間の定めの無い雇用の場合だけ? 有期雇用のときは(2)より(1)が優先するというような法理か何かがあるのでしょうか? その場合、会社側は、損害賠償等は取れるのでしょうか? http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/02/s0208-2a.html
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