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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:有期雇用契約の更新をしない場合は通知何日前まで)
有期雇用契約の更新をしない場合の通知期間は?
このQ&Aのポイント
- 有期雇用契約の更新をしない場合の通知期間は、契約書に記載された通知期間を守る必要があります。
- 退職の意思表示は法的根拠に基づき、契約書に明記された通知期間を守る必要があります。
- 使用者側には「雇止め」の規定があるため通知期間が明確ですが、労働者側の通知期間はサイトによって異なる場合があります。
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- hahaha8635
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回答No.2
- 中京区 桑原町(@a4330)
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回答No.1
お礼
大変参考になりました。 分かりやすい説明、情報源の提供をありがとうございました。
補足
>労働契約書で「自動更新する」「更新する場合がある」「更新しない」のいずれかをはっきりと伝えておかなければなりません。 「更新する場合がある」となっているので毎回の契約時期1か月ほど前から打診があるのではないかと思っていましたが、契約満了日から2週間ほどしてから契約書交付でした。 >つまり、契約書に記されている「自己都合の際の退職手続きは‥‥」云々には該当しません。そこのところを勘違いされているように思います。 「自己都合の際の退職手続きは‥‥」は契約期間内に退職する場合の文言で契約満了での意思表示は必要ないと認識はしていました。 なぜ質問したかといいますと、今まで契約更新を契約日満了時期を2週間ほど過ぎてから曖昧にした状態でしてきたから相手側もそのつもりで契約更新ができるとの認識を持っているのではないかと思いました。雇用期間満了後に引き続き勤務していたので次期契約までの期間は「無期雇用従業員扱い」になる状態という認識でした。 >一方、「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」では、特定の有期労働契約に限り、契約期間満了30日前までに雇止め予告を行なわなければならない、と定めています。 特定の有期労働契約については知りませんでした、勉強になりました。 3か月毎の更新で今回が3回目です。 下記事項に該当します。 ・ 当該契約が3回以上更新されている ・ 事前に「更新しない」旨を明示してはいない ※従いまして、今回の契約に関してはこちらから特に退職に関する意思表示は必要ない事はわかりました。 しかし、今回は使用者側から契約期間満了30日前までに雇止め予告を行なわなかったので、雇用更新の可能性があると認識できる状態だったでしょうか? つまりは労働者の権利として雇用期間満了日に退職できる、若しくは雇用更新が可能な状態だったという事になりますか? 大変詳細にご回答いただき誠にありがとうございました。