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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自己都合になる?)
再雇用制度における自己都合の扱いと受給資格について
このQ&Aのポイント
- 再雇用制度がある会社において、再雇用を希望せずに退職する場合は「自己都合」となります。
- 再雇用を希望し契約更新していた場合、本人が契約更新しない旨申し出た場合も「自己都合」となります。
- 自己都合にならなかった場合、特定受給資格者になるか、受給制限期間のない一般受給資格者になります。自己都合の場合は、受給制限期間のある一般受給資格者となります。
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>(1) ・正当な自己都合退職・・一般受給資格者で給付制限は付かない (離職票の定年による退職に記載される) >(2) ・正当な自己都合退職(契約期間満了による退職)・・一般受給資格者で給付制限は付かない (離職票の労働契約期間満了による離職に記載される)