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労働条件明示のルールの改正について

4月から労働条件明示のルールが改正されましたが、弊社では「雇用契約書」を作成していますが、「労働条件通知書」として作成しなければいけないのでしょうか。 基本的に無期契約ですが、就業場所と業務の変更の範囲について明示をすれば今まで通り「雇用契約書」で問題ないのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

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  • f272
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回答No.3

労働条件を明示する書面の様式は自由です。雇用契約書に必要な労働条件が明示されていればそれで大丈夫です。 無期契約であれば、就業場所と業務の変更の範囲について明示をすればこれまでと変わりはありません。

momomo1108
質問者

お礼

雇用契約書に労働条件が明示されていれば大丈夫なんですね。 無期契約で、特に就業場所も業務内容も変更が生じるような業種ではないので、変更がない旨の記載も入れて作成するようにします。 ご回答ありがとうございます。

その他の回答 (2)

回答No.2

> 弊社では「雇用契約書」を作成していますが、「労働条件通知書」として作成しなければいけないのでしょうか。 労働契約書は法律上作成の義務は無いです。 労働条件通知書は、書面で提示する事や通知すべき項目が法令で義務付けられています。 少なくとも、労働条件通知書は必要。 両方作っとくのが良いと思う。 労働契約書には、雇用の開始日と会社と従業員の氏名くらいがあれば十分かも。

momomo1108
質問者

お礼

労働条件通知書は義務なんですね。 個人事務所から法人化した小さな会社なので、今まで対応が不十分でした。両方作成するか、労働条件通知書兼雇用契約書として作成しようと思います。 ご回答ありがとうございます。

  • okvaio
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回答No.1

4月から労働条件明示のルールは、 従事すべき業務や就業場所の変更の範囲、有期労働契約を更新する場合の基準などが追加されることになったようです。 雇用契約書と労働条件通知書に付きましては、以下を参照してください。 https://hcm-jinjer.com/blog/jinji/employmentcontract_workingconditionsnotice/

momomo1108
質問者

お礼

URL拝見いたしました。 参考にしながら作成しようと思います。 ご回答ありがとうございます。

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