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労働条件の明示について

労働条件の明示についてですが、私の妻が現在試用期間として3ヶ月程アルバイトで勤めています。会社は小規模企業です。労働契約の時に[パートでも正社員でもいいよ]と言われてましたので正社員になっても収入が少ないのでパートにしてもらうように言いました。それと一緒に現在の労働条件とパートの労働条件の明示を書面にして欲しいとお願いしたのですが、返答が曖昧なのですが…。明示を出来なければ違反ですか?労働契約の時も労働条件の明示はして頂いていません。労働契約[面接]した人は事業主ではないです。責任を追及するならどちらに言えばいいのかも解りません。アドバイスお願いします。

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noname#78182
noname#78182
回答No.1

この文面からだけで判断すると  ・労働条件の書面での明示をしない場合は、労働基準法、パート労働法ともに違反になります。  ・会社としての責任を追及するならば事業主ということになります。  

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質問者

お礼

回答ありがとうございます。参考にさせて頂きます!厚生労働省令違反になる訳ですね。

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