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労働者派遣法改正について

労働者派遣法改正案が閣議決定されましたが、分からない点があるので、是非教えてください。 現在専門26業種の派遣労働者として同一の派遣先に8年ほど勤務しております。 今回の改正で、3年以上同一の派遣先で働くことはできなくなると思うのですが、 その起点日はいつなのでしょうか? 施行される2015年4月から3年経過してということなのか、もうその時点で9年経過しているので、 2015年の4月から働けなくなってしまうのか、どちらでしょうか? また、その派遣先で引き続き働きたい場合、派遣元と無期雇用の労働者として契約すれば可能だということですが、それは正社員とはまた異なるのでしょうか? 特に正社員になるのは望んでおりません。 月給制で働くような勤務形態より、現状のまま時給制の勤務形態で今の派遣先で働きたいです(退職金や、ボーナスも望んでおりません。) 派遣元が、無期雇用に転換した場合にどんなデメリットが発生しますか? 派遣先が見つからない場合にも給料を支払わないといけないということでしょうか。 見つからない場合は無給でも構わないので、無期雇用にして欲しいと派遣元にお願いするのは可能でしょうか。 詳しい方に教えていただけると助かります。

みんなの回答

  • 06yu28
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.4

起点日(起算日)は、2015年4月1日以降になると思われます。 有期労働契約が5年で無期に転換できる労働契約法第18条の改正も施行日(2013年4月1日)以降の契約が対象でした。 無期雇用とは文字通り期間を定めない労働契約ですので、期間を定めない条件さえクリアすれば時給制の勤務形態で働くことも可能です。 但し、派遣先が見つからない場合は無給でも構わないということですが、雇用されている以上、法的に無給という訳にはいかないでしょう。 他にも無期労働契約を締結すると解雇しにくいというデメリットもあります。 いずれにしても、派遣元は無期雇用したくないでしょうから、今から4年以内に雇止め(契約の更新を行わないこと)される可能性が高いです。 今のような雇用形態を維持したいのであれば、雇止めされた後に別の派遣会社に登録するしかないのではないでしょうか。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

あくまで、派遣先で働いているので、派遣先に直接雇用される制度です。 派遣元で働いている訳ではありませんから、派遣元に直接雇用させるのは非現実的です。 もちろん、従来からある常駐SEなどに代表される、特定派遣なら、派遣元に雇用される通常の労働者で、単に出先で指揮命令を受けて働くだけです。 しかし、雇用契約である以上、待機中も無給にはできません。あなたが良くても、それを認めてしまうといくらでも使い捨てというか無責任な雇用を認めてしまいますから労働運動の退化です。そんな事を認める事はできません。 ただ、一般派遣なら、派遣元に登録されるだけなので、あなたが望むように、永久に登録する事に何の問題もありません。みな、そうしています。仕事が無い時は無給です。ほとんどそういう状態です。仕事がある時だけ雇用契約を結ぶ訳ですが、登録は仕事が無くても継続できます。無給で待機なら現在の制度がすでにそうなっています。雇用契約という名目が無いだけで、あなたの希望通りだろうと思いますけど?何をしたいのかさっぱり分かりません。

  • mg5gm
  • ベストアンサー率29% (9/31)
回答No.2

>3年以上同一の派遣先で働くことはできなくなると思うのですが、 参考URL(厚生労働省HP)からの転記です。 -- (4) あなたの希望により、有期雇用から期間の定めのない雇用への転換が進められるようになります 有期雇用の派遣労働者(雇用期間が通算1年以上)の希望に応じ、 [1]期間の定めのない雇用(無期雇用)に転換する機会の提供 [2]紹介予定派遣の対象とすることで、派遣先での直接雇用を推進 [3]無期雇用の労働者への転換を推進するための教育訓練などの実施 のいずれかの措置をとることが、派遣会社の努力義務になりました。 -- 派遣会社から連絡があるはずなので、それに対応すれば良いです。 少なくとも働けなくなることは無いですよ。 派遣会社は法改正に伴う派遣先との契約条件の調整を終えてから、質問者様に連絡するはずです。 たぶん時間がかかりますね。 その他の質問は派遣会社から連絡があってから、派遣会社に聞けば良いと思います。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/kaisei/01.html
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

派遣法はコロコロ変わるんであまりはっきりした事は言えませんが、従来の雇用申し入れ義務は派遣 「先」 にあります。 派遣労働者が派遣されている会社の労働者になるという事で、派遣元の労働者になるわけではありません。 雇用申し入れ義務は、雇用であれば何でも同じです。そもそも、正社員という言葉は俗語でしかありませんし。 また、月給制とは言っても、ほとんどの会社は日給月給制です。確かに時給制とはだいぶ違いますが、どちらでも実質的には同じと思います。日給月給になって不利な部分などありません。 お金がいらないというならボランティアでもすればいいんです。派遣社員として、結構高い派遣料金を取るのに、他のお金はいらないというのは矛盾でしかありません。 責任持ちたくないとか、残業したくないとかならまだ分かりますが。 今の派遣先で働きたいなら派遣元に無給で構わないから、というのも矛盾です。 派遣先に無給で構わないから、と言えば喜んで使ってくれると思いますけど? もちろん、その場合、雇用とは呼びません。雇用契約にして無給だと最低賃金法に違反してしまいます。 あくまでボランティアとして活動して下さい。変な人。w

ikotumu
質問者

補足

無給でいいというのは、派遣先が見つからず、待機している期間はということです。 派遣先が紹介できない期間も、無期雇用にした場合は派遣元が給料を払う義務が発生してしまうから、そのリスクを背負いたくないために、無期雇用にしないのではないかと思ったからです。 雇用され勤務しているのに、無給は当然考えられません。

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