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週20時間未満のアルバイトで社会保険未加入の場合
所得税はいくらですか? 93,450円が月収の場合で計算をお願いします。
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93,450円の給与に対して、扶養家族がいないときは、390円の源泉所得税が課されます。年間で390*12=4,680円になりますが、年末調整があります。年間の給与が93,450*12=1,121,400円であれば、国民年金とか国民健康保険料を払っているはずですので、所得税額は0円になり、源泉徴収されていた所得税は全額還付されます。
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- f272
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回答No.4
もし、本業が給与をもらうようなものであればそちらに扶養控除等申告書を提出しているはずなので、源泉徴収される税額は#2で言ったものとは異なります。93,450円に対しては3,300円ですね。この場合には年末調整は行われませんので、自分で確定申告をしてください。
- f272
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回答No.3
他に所得があるのでしたら、それと合わせた合計の所得で所得税の額が決まります。副業単独での所得税というものはありません。 ただし源泉徴収される所得税はありますので、その額はすでに書いている通りです、
- toratora(@aasjetto)
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回答No.1
独身なら収入の1割が所得税です
補足
アルバイトは副業ですので本業で社会保険料の控除をされています