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学生でアルバイト103万を超えてしまった場合
最近になって気づきましたが、去年の給料の総額が103万66円でした。 それで、市役所から市民税と都民税に変更があったので支払えと納付書がきました。たった、66円の越してしまったが為に2~3万円支払わなくてはならなくなりました。また、扶養家族からもはずされ 父の所得税にも変更があるようです。父が言うには30万程度の損失がでるのではないかと言ってました。本当かわかりませんが。 そこで、 アルバイト先の事業所にお願いして、給料の再計算をお願いしましたが、数字に間違いはなく 返金をお願いしても簡単には修正には応じられないそうです。 この場合、何か得策というか 何か知恵がございましたら、ご伝授くださいませんでしょうか。よろしくお願いします
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- hirona
- ベストアンサー率39% (2148/5381)
あなたは学生とのことですが、通学している学校によっては、勤労学生控除が適用されることがあります。 この控除は、27万円です。ただし、給与所得控除+基礎控除+勤労学生控除の130万円を超える部分から課税されるのではなく、「130万円以内の場合、勤労学生控除が使える(130万円を超えると、103万円に戻って、課税対象になる)」というものです。 ただし、これは自動的に控除されるのではなく、申告が必要です。 勤労学生控除の対象となる学校に通学している証明書が、必要なこともあります。 今回の場合、勤労学生控除が適用になる可能性があるので、適用になれば、あなた自身に住民税の負担はなくなります。 お父様の扶養に関しては、残念ですが、勤労学生控除の適用前の状態になるので、所得税・住民税の負担は増えます。
- angel_ring
- ベストアンサー率27% (104/383)
扶養家族の件は控除できるもので忘れている ものがなければダメでしょう。 あなたの所得税と住民税については勤労学生控除を 忘れているのではないでしょうか? 給与所得控除65万円、勤労学生控除27万円、 これに基礎控除38万円(合計130万円)を 差し引きば課税所得はゼロになります。 後から修正できるものか、その辺は税務署に 聞いてみて下さい。 勤労学生控除 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20021217mk11.htm
お礼
参考になりました。事業所に再度の計算を申し込みます ありがとうございました
- KYOSEN
- ベストアンサー率22% (68/300)
自分の所得に対する税額は、基礎控除(所得税38・住民税33万円)等の所得控除額を越える所得があれば、税金は発生します。 103万円のボーダーは親の所得税の控除計算の関係でしょう。 越えてしまえば、扶養からはずれます。 親父さんが失う扶養控除は所得税63万円*税率 住民税45万円*税率です 対策はねえ・・。何がしか、忘れていた控除項目を見つけ出す ことなんですが・・。ないでしょうねえ。
お礼
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- latour64
- ベストアンサー率22% (314/1414)
残念ながらそこまで話が進んでしまっては手遅れです。しかし、あなたのバイト収入をどのようにして把握したのでしょうね。少し不思議です。
お礼
参考になりました。事業所に再度の計算を申し込みます ありがとうございました