- 締切済み
社会保険加入
幾度なく質問してすみません。追加で書き込みます。 本当にすみません。 専従者給与33万円+パート150万円稼いだ場合 合計183万円所得になります。 (1)パート先で社会保険に加入した場合、青色申告の制度で落ち度があり ますか? (2)もし、私の営んでいる事業で専従者を社会保険で摘要させようと思えば、当然33万円では、要件に満たさないですよね? この場合、税務署には280万円で専従者給与の届けをしているので いくらの専従者給与で摘要になるでしょうか? 本当にみなさん、お忙しい中何回も同じ質問ばかりして申し訳ありません。何卒、無知な私に知恵を貸して下さい。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>(1)パート先で社会保険に加入した場合、青色申告の制度で落ち度があり ますか? 社会保険加入が問題ではありません。税金の話と社会保険の話を混同されているようです。 そもそも、「専従者」とあるように、専従者になれるのは、 「その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。」 という要件がありますので、パートに勤めていればそれは専従ではないから、社会保険の加入有無を問わず、またパートの給与、専従者の給与の金額を問わず専従者になれません。 社会保険加入は関係ないです。 そもそもパートと専従者は同時には成立し得ないのです。 逆にたとえば、1~7月までの7ヶ月専従者としてパートには勤めずに専従し(これにより年の過半数が専従する)、その後8月から12月までは専従者ではなくて、パート勤務という形であれば、専従者として認められます。 この場合にはパート時代に社会保険に加入していようと、パート収入なり専従者給与なりが幾らであるかは関係ないのです。