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週三回1日6時間未満(たまに数分残業あり)の所得税
週20時間未満の副業をしています。 週20時間未満なので法定通り社会保険も雇用保険も未加入のアルバイトを副業でしているのですが明細を見ると総支給は179,982円で所得税が12,700円も差し引かれているのですがこんなに所得税かかるのでしょうか? 本業は総支給38万円ほどで社会保険も雇用保険も加入していますが所得税は8,910円なので18万円ほどの副業でこんなに所得税が引かれるのはおかしくないですか? 本業より副業の会社のほうが大きな会社です
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本業には「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しているが,週20時間未満の副業のほうには提出していないはずなので,副業の給与から天引きされる源泉所得税はかなり高くなります。12,700円になるのは社会保険料等を控除後の給与の額が175,000円以上177,000円未満のときです。総支給額が179,982円であれば大体はあっているが,社会保険料等が2982円から4982円の間ということになってしまう。 社会保険料等はないということなので,何か計算が間違っているとしか思えません。もしかして総支給額179,982円に非課税の通勤手当が含まれていて2982円から4982円の間になっていますか?それならば納得できるのですが... なお,源泉徴収額がどうなっていても,確定申告をすることで最終的な所得税額がきまります。源泉徴収された所得税もちゃんと清算すれば,年末調整での還付後でもさらに還付されます。
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- D-Gabacho
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扶養控除等申告書を提出している勤め先(1ヶ所にしか提出できないので、ふつう給与の最も多いところに提出します)では源泉徴収税額表の甲欄、扶養控除等申告書を提出していない勤め先では源泉徴収税額表の乙欄をもとに源泉徴収されるので、源泉徴収税額には何もおかしなところはありません。 ただし源泉徴収税額表は、あくまで「とりあえずこれくらいもらっときましょう」という暫定的な徴収税額であって、給与収入に対する正しい所得税額というわけではありません。そのため年末調整をして、正しい所得税額と源泉徴収税額の差額を調整しています。 勤め先が1ヶ所だけなら年末調整で正しい所得税額に調整され、確定申告は不要ですが、勤め先が2ヵ所以上ある場合、副業分は年末調整に含めることができないため、正しい所得税額にするためには確定申告が必要になります。2ヵ所以上から給与をもらっている人のうち、年末調整されていない給与の年間合計額が20万円超の人は、所得税法上、確定申告しなければならないとされています。 実際、仮に副業で月18万×12ヵ月=216万の給与収入があった場合、本業の38万×12ヵ月=456万と合わせて、給与収入672万として所得税額を計算しなければなりませんから、本業の年末調整で適用された所得税率よりも本来の税率は高くなり、本業と副業の源泉徴収税額を足しても正しい所得税額には足りず、追加の納税が必要です。 つまり、質問者さまが所得税を正しく納税するためには、年末調整した本業の源泉徴収票と年末調整されてない副業の源泉徴収票の両方で、来年、確定申告する必要があります。 <参考> 国税庁「給与所得者で確定申告が必要な人」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
- toka
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以下は、国税庁が公表している給与所得の源泉徴収税額表です。(令和6年版) 本業の所得税は甲欄、副業は乙欄により算出されます。 所得税というものは累進課税(所得が高くなるほど税率が高くなる)で、副業とは本業に上乗せした所得なので、副業の所得税は本業より高くなります。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2023/data/01-07.pdf