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103万以上130万未満の場合について

ここでも、扶養外、扶養内などの記事を読んで紙に書きながら、 計算をしているのですが、頭がこんがらがってしまいました。 どうか詳しい方、お力を貸してください。 9時から17時まで時給680円で働く場合 680×7時間=4760円 4760×20日=95200円 95200×12=1142400円 (1)この場合は「健保では扶養でいられる」と記事をみたのですが、 「所得税では扶養はダメ」とはどういう意味なのでしょうか? (2)今年もあと半年ですが、働きだしたらすぐに扶養をはずれないといけないのでしょうか?6ヶ月で計算すると103万以内にはなるのですが、超えない間(今年いっぱい)は今のまま扶養でいていいのか? (3)130万未満で働く場合の扶養や住民税、健康保険などはどのようになるのか? 無知な質問で申し訳ありません。 主人の年収は530万です。(何も引かれていない状態の金額です) どうかよろしくお願いします。

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

○税金  ・103万を超えない場合・・ご主人が配偶者控除を受けられます(38万)  ・103万を超え141万未満までは・・ご主人が配偶者特別控除を受けられます(38万~3万:金額により変動)  (115万未満ですと31万の控除になります) 参考:http://www3.zero.ad.jp/hitosyunin/osusumehon.htm  (この場合の収入は、1月~12月が対象になります) ○健康保険  ・これから、1年間の収入見込みが130万を超えれば扶養から外れる事になります  ・月額108334円以上(12/130万)にならなければ良い  ・月額95200円では、現在の扶養のままです  ・扶養から外れた場合は、国民健康保険に加入して下さい ○厚生年金第3号被保険者  ・年間の収入(1月~12月)が130万を超えなければ良い  ・超えた場合は、国民年金に加入して下さい ○住民税  ・今年度の収入(1月~12月)により、来年度から住民税の支払があります(今年度の収入が確定してから来年に徴収されます、住民税の掛かる金額は96万~100万位から:お住まいの市のHP等で確認を) ○関連  ・御主人の会社から、配偶者手当等の手当を受けている場合、収入金額によっては支給対象から外れる場合も有りますので、要確認

mosmoscos
質問者

お礼

詳しく教えていただいてありがとうございました。 税金は31万の控除ですね。健康保険も130万超えないで済むので、 これも大丈夫ですね。 住民税や家族手当ての件は市のHP、主人の会社の方に問い合わせしてみようと思います。 本当に早々の回答に感謝します。ありがとうございました。

  • gatt_mk
  • ベストアンサー率29% (356/1220)
回答No.2

>「所得税では扶養はダメ」とはどういう意味なのでしょうか? 所得が38万円以内の配偶者はご主人が所得税計算する際に配偶者控除(38万円)が受けられます。つまりご主人の所得税計算する場合、所得から38万円分の控除ができると言うことです。この場合10%の所得税が取られているとして38,000円分の税金が安くなるということです。 奥さんがパートやアルバイトなどで働く場合は、給与所得者になりますので、所得の計算は支払われる給与額から給与所得控除65万円を引いた額になりますので、38+65=103万円までの給与であれば配偶者控除の対象になると言う意味です。 配偶者控除の対象から外れてしまうと、会社によっては税金のほかに現在旦那さんが受けられている扶養手当などが受けられなくなる場合もあるので、注意が必要です。

mosmoscos
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 103万を超えてしまうから、私の場合も配偶者控除の対象外になるのですよね? 主人は今家族手当も受けているので、それも確認しないといけないですね。税金もですよね。 主人とも話し合ってみようと思います。

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.1

(1)所得税法上の扶養は103万円を超えたら被扶養者になれず、本人も課税されるし、扶養者も配偶者の扶養控除が受けられなくなり税金が多くなります。 社会保険(健康保険)上で被扶養者になれるのは約130万円(市町村により違う)以内で超えた場合は自分で健康保険料などかけなければいけなくなります。 (2)12月31日(1月1日)現在の計算になりますから103万を超えていたら扶養控除申告書もごあさん年末調整か確定申告で修正、追徴など行います。 (3)所得税を納めるので市町村に通知が行きますから次年度住民税もかかるようになると思います。 健康保険は130万以内で被扶養者に該当するため多分関係ないと思います。(市町村により違いがありますから詳細は照会した方がよいかと)

mosmoscos
質問者

お礼

さっそくの回答ありがとうございました。 となると、健康保険は扶養のままで大丈夫とゆうことですね。 所得税、住民税は103万を超えてしまうので、次年度から納めるようになるのですね。 そうなると主人の扶養内(103万)で働くよりも引かれる金額が 私本人、主人とも多くなるんですよね?なるほど。 市のHPでも、調べてみたいと思います。

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