- 締切済み
勤務時間内の違反行為
看護師の業務時間内に私的目的で点滴を行うことについて質問です。 病院常勤の医師が高濃度ビタミンC(美容目的)の点滴を入手し、一部施用希望者を募っていました。そして自部署の看護師が希望しており、勤務時間内に実施しようとしています。点滴時間は30分程度ですが、正しく処方された薬でもないものを医療行為するうえ、勤務時間内にすることが納得できません。業務規定違反などの処分対象にならないでしょうか。
みんなの回答
- CORESTAR
- ベストアンサー率33% (19/57)
回答No.4
>医師の家族が経営するクリニックが閉鎖するにあたり入手したもので、 それを看護婦が入手したって話になると薬事法に引っかかりません?
- chiychiy
- ベストアンサー率60% (18536/30883)
回答No.3
こんにちは その勤務医の方がどのような条件で雇用されているか 判らないので何とも言えませんが 高濃度ビタミンは医療用でもお薬ではないので もしかしたら、メーカーから臨床試験とか、治療に使うように 頼まれていたりしませんか? 誰に権限があるのかわかっていますか? そのあたりを調べてみて、事務局に報告すればいいのではないですか?
- aahanako
- ベストアンサー率45% (81/178)
回答No.2
>病院常勤の医師が高濃度ビタミンC(美容目的)の点滴を入手し、一部施用希望者を募っていました。 この行為が病院の承認を取ったものなのかが服務規程違反になるかどうかの基準です。 許可を取らずに病院内でそのような行為をすれば明らかな服務規程違反となります。 許可を取っているとすればどこまでの許可を取っているかです。 勤務時間内での施術の許可がなければその点では違反となります。
- CORESTAR
- ベストアンサー率33% (19/57)
回答No.1
内容がほぼ横領ですねこれ違反じゃなくて犯罪です 病院の所有物を黙って使うなんてw
補足
申し訳ありません。質問内容について、誤解を生む説明不足がありましたので、補足いたします。 医師が高濃度ビタミンCを入手した先は、当病院ではなく、医師の家族が経営するクリニックが閉鎖するにあたり入手したもので、病院の薬剤を横領したものではありません。