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診療補助行為の実施者と行為の境界

小児クリニックで事務兼看護師として働き始めました。 少し不安に思うことがあったので、質問させてください。 9月から働き始めて、私が勤務している時間には看護師か検査技師がいたので診療補助行為にはあまり疑問を抱かなかったのですが… 看護師,技師ともにいない時間に実施されていた行為に疑問を抱きました。 私は看護師資格保有者です。クリニックでは事務も不足しているらしく、事務の時間と診療補助の時間とがあります。 いつもは診療補助に入っていた時間に、事務を覚えるようにと事務に回されることになりました。 かわりに無資格の事務が診療補助に入っています。 補助の内容は… *小児科なので聴診時の衣服を持つ *舌圧子時に顔を固定する *吸入液を作り、吸入を実施する *採血,注射,点滴の介助 *尿検査(簡易)やウイルス検査(RSなど) あまり点滴自体の実施がないので今回、驚いたことが… *点滴シーネ固定 *点滴滴下あわせ も、無資格の事務が行っていたことです。 私は資格を持っているので、自分自身に不安はありませんが、無資格の事務さんたちが心配です。 また、無資格の人に実施されている患者さんたちも可哀想で、将来はちゃんとしたクリニックを選ぼう!と思う次第です。 以前の質問に目を通しても、事務の診療補助行為は暗黙の了解になっているようですが、改めて上記の行為は違反にならないのでしょうか。 医師(医院長)も事務に診療補助をさせていることに疑問は抱いていない様子です。

みんなの回答

  • Oubli
  • ベストアンサー率31% (744/2384)
回答No.1

*吸入液を作り、吸入を実施する *尿検査(簡易)やウイルス検査(RSなど) *点滴シーネ固定 *点滴滴下あわせ これらは医療行為なので本人ないし介護にあたる家族が行う場合を除き、無資格者にやらせては駄目です。違反がばれたとして直ちに罰せられるかどうかはわかりませんが、事故が起きた時には医院長の刑事責任も問われます。わかっててやってるんですかね。

mikitty1208
質問者

お礼

Oubliさま ありがとうございます。 再確認をしてみたら、吸入液は医師が作り実施(保護者に託すまで)は事務さんがしていたようです。 ただ、尿検査と滴下は事務も実施しており、医院長も出来る人がすれば良いと考えているので責任の所在までは考えていないように思います。 内部告発がない限りは、患者さんも看護師だと思い込んでいるようなので発覚しないと思います。

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