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委託契約の勤務時間・休暇規定について
- 委託契約の勤務時間と休暇規定について法的な制約はあるのか検証してみましょう。
- 委託業者は成果物の特定が困難な秘書業務を目的としており、勤務時間と規定内の休暇取得を成果物として表現しています。
- 一方、司法書士の知り合いによると、委託契約では時間や曜日の指定は問題ないが、休暇の概念は存在しないとされています。
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> 休暇日数の規定は契約書から外してほしい、と要望しても良いものなのでしょうか? こんにちは。 あなたは委託契約について勉強され、良い質問をされています。 ◎ あなたは委託契約のため、次の制限を受けています。 ● 社員ではないため、健康保険や厚生年金は自分で入らなければならない。 ● 労働基準法を始めとする労働関係法令が適用されないため、割増賃金の支払いはなく、年次有給休暇もない。 (これは決して休みを取れないという意味ではありません。) ◎ しかし、委託契約であり、次の権利が与えられています。 ● 業務の遂行方法はあなたに任されており、指揮命令はされません。 ● 契約している秘書業務以外を依頼されない。 ● 業務遂行に合理的に必要とみなされる時間以外に、時間数や時間帯の拘束を受けない。 これだけの前提条件を確認し、本題に入ります。 あなたに何かの用事や事情が出来て長期の休みを取る必要が生じた。 そういう事態を想定した業務委託契約を締結したい。 その際に休暇取得についてどういう取り決めをすれば良いか。 業務委託契約上はあなたには年休などの休暇はありません。 しかしこれは一年365日、あなたは拘束されているという意味ではありません。 あなたは顧客と相談して、『いつからいつまで休みたい。』と申し出て先方と交渉すれば良いのです。 その際は当然、どう言う理由で、いつからいつまでと内容を相手に知らせることは必要でしょう。 契約自由の原則というルールがあって、あなたは顧客と相談してあなたの自由を守ることが出来ます。 顧客と普段から良い関係を造り、信頼される。 そうすると先方もあなたを大切にしてくれます。 あなたがどうしてもこの用事で長く休まなければいけない。 そんな時には力になってもくれるのです。 要するに顧客と良い信頼関係を作ることです。 そうすればあなたの自由も次第に広くなって行くのです。 『結論』 業務委託契約にあなた(委託者)が○○日(三日以上? この日数もあなたが決めれば良い。)の休暇を取る場合はその二週間前までに顧客の同意を取り付けること。 実際の契約文言は次の通りです。 また顧客の同意を得て長期の休暇を取る場合は委託業者にも連絡してください。 『委託者が三日以上続けて休暇を取る場合は、休暇発生の二週間前までに顧客の同意を取り付けることとする。 その際は休暇発生の事由、休暇期間を述べて交渉する。』
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- seble
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具体的な内容次第かとも思いますが、秘書業務を委任(準委任ですね)契約にする事自体が無理な気がしますけど。 毎日決まった時間に業務するという時点で指揮命令下に入っていると思います。
お礼
さっそくのご回答ありがとうございます。 私が相談した先生のお話によると、一定業務を一定期間委任するという意味で時間の指定をすることは問題ない、という見解でした。物は言い様かもしれませんが、確かに少し無理がありますよね。ありがとうございました。
お礼
さっそくのご回答ありがとうございます。 自分なりに色々調べた時、「合理的とみなされる時間以外に時間の拘束を受けない」というところがまさに引っかかっていたポイントでした。何をもって合理的とするかは、色んな解釈があると思いましたので・・・ でも、いただいたアドバイスの通り「事前に同意を取り付ける」という決まりにして日数を指定しなければ雇用契約とも明確に区別がつき、暗に常識範囲内ということになりますね。そうすれば三者ともデメリットがないように思います。 そのように交渉してみようと思います。 とても参考になりました。ありがとうございました!