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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:看護学生への医療行為の強制)

看護学生への医療行為の強制

このQ&Aのポイント
  • 看護学生の医療行為強制による無免許の問題
  • 看護学生が医療行為を行うことの問題点とは
  • 医療行為の無免許での実施と罪の問題

質問者が選んだベストアンサー

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noname#2787
noname#2787
回答No.1

まず違法性があるかどうかについて考えたうえでお話をしたいと思います。 看護学校や医学部実習では臨床実技についての講義と一部実技があります。実習としての計画性をもち、危険に関して十分吟味した上で、適切な監督者の下行われる臨床実技に関しては、医療教育であり、違法性があるのか私にはわかりません(個人的には全く違法性がないものと考えていますし、実際に現在も行っているものと思います。)gostさんがお話になっている医療行為がこうした教育に関連した実習であれば、ここで話を止めます(私には違法性があることを前提にした考え方は出来ません)。 仮に、適切な監督者(実習担当看護婦、看護教官)をおかず、実習の目的ではなく、実際の医院の人手不足を解消するために行われていた継続的な医療行為であれば、これは違法性が高いと思います(例えば看護実習生が夜勤などをして看護婦の後見無しに日常的に医療行為を行っていたなど…)。この場合、管理責任者である院長はじめ、病院関係者の多くが法的な判断を待たねばならないと思います。もちろんその中には、実際に医療行為を行った、看護実習生もありますが、法的な知識を持たなかったこと、授業の一環と間違った情報を与えられた上であること、免許の取得に不可欠という言葉で半ば強制的にさせられたことは十分考慮の対象(法律を知らないだけでは考慮の対象にはならないけれど…)にはなると思います。普通は、責任の大きい、院長や看護婦の管理責任者だけの処分になるんじゃないでしょうかね。

gost
質問者

お礼

非常にご親切に返答して頂き、有り難うございました。 参考に致します。

gost
質問者

補足

本来ならば、点滴・静脈内注射・輸血などは医師の業務とされています。 参考までに、大学病院の有資格の看護婦は、私が無免許の看護学生時代に行ってきた医療行為すら、看護行為ではないので行いません。 私が看護学生であった当時であっても、点滴・静脈内注射・輸血のみならず、筋肉内注射・皮内注射・皮下注射などさえ、看護学生は行わない看護婦養成所がほとんどです。 薬物を注入するという行為は、看護学生は行ってはならないことになっています。 薬物を人体に注入しない行為であるならば、行っている看護学校は多いです。 また、剃刀や針を使用するような人体に危険をもたらす危険性がある行為は、実施させない看護学校もあります。 また、医師や看護婦などの医療の有資格者が、無資格者に医療行為を行わせると、法的に罰せられることになっています。 医師が行う医療行為と看護婦が行ってよい医療行為は、法的には違うのです。 医療行為をご存知ない方には、この質問は判らないかもしれません。

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