※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:正職員になる条件として育児短時間勤務は取得できない)
正職員になる条件として育児短時間勤務は取得できない
このQ&Aのポイント
正職員になる条件として最初の1年間は定時まで働くことが条件
育児短時間勤務を承諾してくれた看護師長も条件を守れないと言い出し、事務担当者は問題なく取得できると言っている
相談した結果、育児短時間勤務の指導はできるが、正職員内定に関しては相談に乗れないと言われた
正職員になる条件として育児短時間勤務は取得できない
独立行政法人(元県立)病院勤務の看護師です。
平成30年4月から非常勤職員をしています。
途中1年間の出産・育児休業(無給)がありました。
非常勤職員と正職員で業務面では変わらないのに、勤務待遇が大きく異なるため、正職員試験を受けました。
先日、内定書を無事交付され、3月1日から正職員になります。
さて、私には6歳児と1歳児がおり、保育所に預けています。
特に1歳児は、保育所の昼食が早いため、午後5時を過ぎるとお腹を空かせて泣きます。
これまで非常勤職員だったので、16時過ぎに退勤して、17時には迎えに行けました。
正職員採用後も、育児短時間制度を活用して、3歳になるまで16時過ぎに退勤するつもりでした。
他に小さな子を持つ正職員の方も、皆さんそうしています。
ところが、人事権を持つ看護部長から
「正職員になる条件として、最初の1年間は定時(17時15分)まで働くことが条件だ。」
「約束を守れないなら、正職員として採用しない。」
と条件を出されました。
当初、育児短時間勤務を承諾してくれた看護師長も、「看護部長が言うなら仕方ない。」と味方になってくれません。
事務担当者からは、「制度としては、社内規則もあるので問題なく取得できます。」と言われています。
困り果てて色々相談しましたが、解決策が見当たりません。
厚生労働省の出先機関にも相談しましたが、育児短時間勤務の指導はできるけれど、正職員内定はまた別問題なので、相談には乗れないと言われました。
じゃあ正職員は諦めて非常勤職員でいこうかとも思いましたが、このような条件だと、この先何年も正職員になれないことになるため、定時まで働くことを承諾して、内定書を貰いました。
弁護士に相談しようかとも思いましたが、オカネもかかりそうで。
最近このことで日々思い詰めています。
何か良い方法はありますでしょうか?
お礼
回答ありがとうございます。 私も同様に感じます。 このような労働争議は、おそらくこれまでもあると思うのですが、厚生労働省の出先機関担当者からは、満足できる助言は頂けませんでした。 育児短時間勤務制度は、法令のみならず社内規則にも規定があるので、ここは大丈夫だと思うのですが、懸念される事項は正職員取消や内定取消です。 承諾書のような念書を徴され、取消に該当する記載もあったもので、その点だけが心配です。 元県立病院にも関わらず、私の勤務先はこれまで多くの問題を起こし、刑事事件にまで発展しています。 理事長は代々県職員の天下りで、縁故採用も公然と罷り通っています。 そのため、未だ強権的な部分が残っており、特に待遇面で嫌気が差して退職する同僚も多くいます。 私も退職して再就職することを考えたのですが、何年も在籍して人間関係が出来上がっている中、このまま諦めるのも悔しくて、皆様の助言をお願いしているところです。