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契約書の勤務時間の相違について

10月から契約社員で某コールセンターに勤務することになりました。 業務内容は商品説明。勤務時間は9~17時または12~21時と記載されていました。 ところがいざ入社したところ、業務開始は8:50~で勤務時間も上記以外に8:50~21:00というものがあり、正直聞いていない!と驚きました。 ちなみに8時間勤務の時は1時間+15分、12時間勤務の時は1時間+15分+15分休憩があります。 しかし面接の時にも聞いていないし、契約書にもシフト決定後、所定の勤務時間を超え勤務を命じる場合があると記載しているも、勤務時間は週40時間を基本とすると明記されています。 しかし先日、11月のシフトが出されたのですが12時間勤務が二日連続→二連休→12時間勤務が二日連続という週があります。 ちなみに全く休み希望は出してないです。 契約内容と違うことを誰かに言った方がいいのでしょうか?

みんなの回答

  • puihvarfk
  • ベストアンサー率64% (67/104)
回答No.5

言ってもいいと思います。ただ、言う相手を間違えないこと、上手に言うことが大切でしょう。 契約解釈からいえば、「勤務時間は9~17時または12~21時と記載」されており「シフト決定後、所定の勤務時間を超え勤務を命じる場合があると記載」されているのですから、シフト決定時点では「9~17時または12~21時」でなくてはならないはずです。 それにもかかわらず、シフト決定時点で「12時間勤務」が出ているのは、契約違反と言わざるを得ないでしょう。 ただ、シフト決定後に12時間勤務を命ぜられるのと、シフト決定時点で命ぜられるのとでは、結果として似たようなものです。前者のほうが従業員が断りやすい違いはあります。 会社は結果として似たようなものとの立場をとるでしょうから、言うにしても、相手やタイミング、言い方などに十分に気を付けたほうがいいと思います。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.4

>契約書にもシフト決定後、「所定の勤務時間を超え勤務を命じる場合がある」と記載している  ・>勤務時間は9~17時または12~21時と記載されていました・・・以外にも  ・>業務開始は8:50~で勤務時間も上記以外に8:50~21:00というものがあり・・が上記の規定に当たるので   特に問題はありません >勤務時間は週40時間を基本とすると明記されています  ・基本とするですから(週40時間とすると限定していない)、週40時間前後はOKです  ・>12時間勤務が二日連続→二連休→12時間勤務が二日連続という週があります・・実働42時間ですから   特に問題はありません  ・>ちなみに全く休み希望は出してないです・・シフトを組む際に週40時間が基本なのでその関係で休日で調整しているだけです >契約内容と違うことを誰かに言った方がいいのでしょうか?  ・不明点、疑問等は直属の上司の方に問い合わせて下さい

回答No.3

>勤務時間も上記以外に8:50~21:00というものがあり、正直聞いていない!と驚きました。 「所定の勤務時間を超え勤務を命じる場合がある」と明示されていますよ。 >契約内容と違うことを誰かに言った方がいいのでしょうか? 契約内容と実際の勤務内容に疑問があるのなら、今後の為にも責任者に聞くべき。 参考まで。

回答No.2

週40時間労働、週休2日制への法改正に伴う移行時、労働省(当時)は、交替制勤務(シフト制)の職場での労働条件として、4週間毎に区切ってその期間の労働時間が160時間、4週の内少なくとも1回は連続する休日を配置するよう、運用基準を示しました。 4週で160時間を超過するシフトは組めませんが、特別な事情があって勤務を命じた場合には、オーバーした時間に対して、時間外手当の支給が必要としています。 休みを希望しなくても、労働力維持のため休むことが義務づけられます。 完全な休日を与えることも、義務づけられています。 あなたの勤務実態が上記から外れている場合には、不法労働行為となりますので、所定の手続きで改善並びに補償を求める事が出来ます。

回答No.1

要するに「残業命令がシフト段階で出ている」と言うことではないのかな? 残業を承知出来ないのであれば、 早々に上司またはシフト作成者、もしくは人事に相談した方がいいです。

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