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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:宿直勤務について)

宿直勤務について|看護士の労働環境や待遇について知りたい

このQ&Aのポイント
  • 月に2度程度宿直勤務で連続32時間勤務があり、夜間は労働時間と見做されていない。宿直手当は夜勤の1/3程度の支給があるが、宿直ではなく労働と考えられている。
  • 宿直勤務の内容は医師や看護士によって異なるが、原則として通常の勤務から完全に解放されず、一般的には定時的巡視や非常事態の準備などが行われる。また、睡眠の確保や特殊な業務に限定される。
  • 宿直勤務が認められた場合でも、実際に業務を行った場合は時間外労働として扱われ、割増賃金の支払いが求められる。また、宿直勤務には労働基準監督署の許可が必要で再申請が必要とされている。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • monzou
  • ベストアンサー率61% (189/307)
回答No.1

まず初めにお詫びですが、以下は解決策ということでの記載ではないので、ご了承下さい。 宿直(宿日直)に関しては質問者さんが調べた内容ほぼその通りです。 医療機関に関しては実態としては質問者さんが書かれているような状況が多いようですね。 (ご存知かもしれませんが)厚生労働省もその辺は憂慮していて、下記参考URLのような通達を出しています。 宿日直の許可については有効期限がなく、取消しを受けるまで有効です。 報告をするよう指導もされているようですが、これも自主点検なので、組織的に虚偽報告されてしまってはどうしようもないですね。 直接意見せず、また労基署にも届け出ず、辞めたくもないということですと解決策はないと思います。

参考URL:
http://www.joshrc.org/~open/files/20020319-001.pdf,http://www.joshrc.org/~open/files/20031226-005.pdf
NORI-KEN
質問者

お礼

ありがとうございます。 厚生省がいくつか通達を出しているのは別途検索しておりましたが お教え頂いたものは探し出せずにいました。 本人もやはり直接交渉するしかないと考え申し出ました。 病院としては違法性は認識しているがどうしようもなく 改善できないので 受け入れるか 退職するかを 暗に迫られたようです。 >厚生労働省もその辺は憂慮していて 詳しくは書けませんが 厚生労働省所管法人の病院です。 本音としては 退職などせず また事を荒立てないで解決したい と考えているのですが おっしゃるように そのような解決策は ないようです。また 月2回の宿直以外にも休日の日直もあり 通常労働を行っているのに全く労働時間とみなされない時間が 相当あるので 本人の健康も考えなければならないと思っています。

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