※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:宿直勤務について)
宿直勤務について|看護士の労働環境や待遇について知りたい
このQ&Aのポイント
月に2度程度宿直勤務で連続32時間勤務があり、夜間は労働時間と見做されていない。宿直手当は夜勤の1/3程度の支給があるが、宿直ではなく労働と考えられている。
宿直勤務の内容は医師や看護士によって異なるが、原則として通常の勤務から完全に解放されず、一般的には定時的巡視や非常事態の準備などが行われる。また、睡眠の確保や特殊な業務に限定される。
宿直勤務が認められた場合でも、実際に業務を行った場合は時間外労働として扱われ、割増賃金の支払いが求められる。また、宿直勤務には労働基準監督署の許可が必要で再申請が必要とされている。
知り合いの看護士の事で相談させて頂きたく思います。
月に2度程度宿直勤務で連続32時間勤務があります。
32時間のうち夜間分16時間は宿直扱いとなり 労働時間と
見做されておりません。宿直手当として 夜勤の人の1/3程度
の支給があります。
私の認識では 宿直には当たらず 労働としなければならないと
考えておりますが 病院という環境で 直接本人がおかしいと
いうと 配置転換させられ依願退職させられる方向になるようです
(これも人事権の乱用と思いますが)
何とか 本人が直接意見する事により退職や職場で辛い立場に立たされ
たり、労働基準監督署に通告するというような手段を取る以外に
良い解決法はないかを探しています。
状況:
・診療科は救急外来
・看護士は一人のみ
・救急指定病院のため 急患も来る
・繁忙については日によりばらつきもあるが 忙しいときは
全く仮眠も休憩も取れない
・夜勤として労働扱いとなっている看護士と業務内容は全く
変わらない
私の調べた限りでは 宿直とは
原則として通常の労働の継続は許可せず、定時的巡視、緊急の文書、
または電話の収受、非常事態発生の準備などを自的とするものに
限って許可すること で軽微な内容である事のはずです。
また、医師・看護士については 別途通下記のような通達が出ている
ようです。
・通常の勤務時間の拘束から完全に解放された後のものであること。
即ち通常の勤務態様が継続している間は、勤務から解放されたとは
いえないからその間は時間外労働として取扱わなければならない
・夜間に従事する業務は、一般の宿直業務以外には、病室の定時巡回、
異常患者の医師への報告、あるいは少数の要注意患者の定時検脈、
検温など、特殊の措置を必要としない軽度のまたは短時間の業務に限ること
・夜間に充分睡眠がとりうること
・上記三項自以外に一般の宿直の許可の際の条件を満たしていること
仮に宿直が認めれるとしても 実業務を行った場合は
労働基準法第三三条または第三六条による時間外労働の手続きをとる
ほか、第三七条の割増賃金を支払わなければならない と調べました。
長文となりましたが良い解決案がありましたらお教え願います。
又は 私が調べた限りでは 全く宿直に該当しないと考えている
のですが それは私の認識が誤っており 宿直として認められる
というようなことがありましたらお教え願います。
また、宿直勤務には労働基準監督署の許可が必要との事なのですが
これはどの程度の期間有効な(どの程度の期間で再度申請する)
ものなのでしょうか?
以上よろしく御願いします。
お礼
ありがとうございます。 厚生省がいくつか通達を出しているのは別途検索しておりましたが お教え頂いたものは探し出せずにいました。 本人もやはり直接交渉するしかないと考え申し出ました。 病院としては違法性は認識しているがどうしようもなく 改善できないので 受け入れるか 退職するかを 暗に迫られたようです。 >厚生労働省もその辺は憂慮していて 詳しくは書けませんが 厚生労働省所管法人の病院です。 本音としては 退職などせず また事を荒立てないで解決したい と考えているのですが おっしゃるように そのような解決策は ないようです。また 月2回の宿直以外にも休日の日直もあり 通常労働を行っているのに全く労働時間とみなされない時間が 相当あるので 本人の健康も考えなければならないと思っています。