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詐欺被害の示談による和解契約の債務不履行について。

【概要】 当方が投資詐欺に遭い金銭(8,000万円)を騙し取られてしまいました。 加害者と示談による和解契約を締結しました。 和解契約の内容は、毎月末日に分割による弁済(銀行振込)を行うとの内容です。 また、和解の条件として双方の刑事請求の権利を放棄しております。 【質問】 現在で、6,000万円の弁済がされておりますが、それ以降の弁済(銀行振込)が滞っております。 その旨を、加害者へメールと内容証明にて伝達しておりますが、一切の返答をせずに無視を続けております。 民事の債務不履行に該当する状況ですが、何か解決方法はないでしょうか? (因みに、民事による債務不履行に対する訴訟と財産開示請求に係る一切と、刑事の詐欺罪に関する被害相談と刑事告訴の一切を除く、解決方法とします。)

みんなの回答

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2216/11172)
回答No.1

民事だと思うのが間違い。 最初から、示談を含めての、詐欺になる可能性がある。 和解と称し、最車から全額払わないつもり、 債務不履行を含めての、詐欺だと思える。 和解はすべてを実行して成り立つ。 途中払わないのは、契約を破棄する行為。 告訴すればよいだろう。 和解したとしても罪浜逃れない。

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