裁判での和解について
裁判での和解について
初めましてご覧頂ありがとうございます。
遺産分割についてちょっと疑問に思ったことがあるので質問をさせて頂きたいと思います。
祖父が亡くなって半年後に父が亡くなりました。ただ今、遺産分割協議中です。
祖父の残した土地A、B上に建物がまたがって建っており、その建物は父が祖父に頼まれ借金を負い建てたもので父名義の建物になっております。
また、土地A,Bに接して土地Cがあり、そこは叔母の所有する土地となっております。
生前、祖父と父は折り合いがうまくいかず、裁判によりもともとあった土地αを土地A,Bと分筆し、土地Aに父に借地権を設定し毎月定額を支払うことで和解成立しました。
尚、土地A,Bに分筆する以前に父名義で土地αに根抵当権が設定されており、土地A,Bに分筆後もそのまま父名義で両方に根抵当権がついてます。
過去に裁判をした当事者同士が亡くなっている状態ですが、叔母は土地Bは生前祖父が自分にくれると言っていたと主張し土地Bを貰い、その上に存在する建物を撤去しろと言ってきました。
無論、遺言書も無く祖父との口約束なだけであります。
しかしながら、相手方の弁護士によるとこちらにはその部分(土地B)を貰う権限が無いと言われました。何故ならば、過去に裁判によってそういう和解成立がなされているからだと言うのですが、となると建物の資産価値も当然下がりますし第一建物としての機能を大幅に失うことになります。
質問内容
・上記の状態の場合、過去に裁判によってそのような和解成立がなされていると、当事者同士が亡くなって遺産という名目になっても過去の判例が遺族にも関わってしまうものなのでしょうか?
(*尚、叔母は代償請求には応じず、その土地そのものが欲しいという状態です)
・借地権がついてる土地Aと建物は私たちが取得出来るとして、根抵当権がついてる土地Bを貰うのは無理なのでしょうか?
・裁判に持ち込んだ場合、どのような審判が出るでしょうか?
長々となりましたが、父の残した建物に住んでいるので撤去となると住むところを失ってしまうので困ってます・・・どうか皆さんのお知恵を拝借させて下さい。
補足
早速のご回答有り難うございます。支払いは和解調書の通り期日、金額共履行しました。で、この銀行以外に他の債務があり、この遺産相続した土地に対して、強制競売をかけてきました。その場合、前記和解調書で和解した銀行は債務名義を所持しているか?どうかです。和解調書に基づき完済履行しているので、もう債務名義は無いと考えてよろしいのでしょうか?お尋ねしたいのは、他の債権者が強制競売した時にその銀行は按分による配当要求出来るのでしょうか?