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売主に売買契約を履行してもらえない
ネットで売買契約を締結したのですが、売主に契約内容を履行してもらえません。売主が一方的にキャンセルを要求してきました。こちらは応じていない状況です。金銭や物品の授受はもちろんまだ発生しておりません。 そこで、通常訴訟による解決を考えているのですが、この場合債務履行地の管轄は、こちら側の管轄なのか、売主側の管轄なのか、どちらであると考えられるでしょうか?
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- ashitahatennki
- ベストアンサー率15% (10/66)
あくまで書面なら契約別ですがネットは申し込み契約だと思うのですが おそらく訴訟しても 電子間での取引は初期の段階で 先方さんは、諸事情の都合によりとか回答し 何月何日にキャンセル連絡したと言われて終わりだと思います。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
裁判管轄は、原則として被告、この場合は売り主の 住所地になります。 売り主の管轄の裁判所に履行請求の訴状を提出 して行います。
お礼
ありがとうございました。
補足
私的に調べたところ、諾成契約且つ売買契約の場合、相手に財産引き渡し義務が生じており、これを請求すれば良いのかなと考えておりました。 「引き渡し義務」自体は「法律行為(例:契約等)」ではなく、契約を締結したことにより発生した義務であるという認識でいいのかなと今のところ考えておりますが、執行までの流れがよくわかりませんでした。
- 1paku
- ベストアンサー率21% (344/1575)
訴訟される側(この場合は売主)でしょう。 しかし、裁判所が受け付けてくれるかどうか。。 契約キャンセルで損害が発生していればともかく、感情の問題だけなら難しいでしょうね。 ネットで契約という点も難です。その後で正式に契約書を交わしていればともかくと言われるでしょう。
お礼
ご回答有難うございます。しかしネットでの売買契約の現状から考えると、頂いたお答えの中でのご認識は、あまり正しくないのではないかと思われます。なぜなら、注文と発送の承諾メールが到達した時点で契約は成立するというのが、経産相の出している文章内でも明記されているからです。
補足
経産省でした。訂正します。
お礼
せっかくご回答いただいたのですが、素人の私から見ても基本を全く押さえておられない回答だと思われます。
補足
改定された電子消費者契約法では、売主からの承諾メールが買主に到達した時点で契約したことになります。よって、特に変わった契約内容がない場合、売主には財産権引き渡し義務が発生し、買主には代金支払い義務が発生するだけだと思います。また、買主である私は売主にクレジットカード番号をすでに通知しており、売主が拒否している状態です。つまり、こちらはクレジットカード番号をすでに教えているので、こちらが債務を履行しないことを理由に同時履行の抗弁権を、売主が使ったり出来る要件も発生していないと考えます。 つまり、売主はさっさと債務を履行しなければいけない立場でしかないと思うのですがいかがでしょうか?