• ベストアンサー

自己の債務の履行を提供

賃貸契約書の内容に 「売主又は買主は、相手方がこの契約に定める債務を履行しないとき、自己の債務の履行を提供し、かつ、相当の期間を定めて催告したうえ、この契約を解除することができる。ただし、債務の不履行が軽微であるときは、この限りでない。」 と書いてありますが、「提供」の目的語は「履行」になりますが、 これはどう考えたらよろしいでしょうか? 履行する? それとも、 履行した証を提供する? 日本語学習者です。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 1番回答者です。会社に行って六法を見て、補足したほうがいいと思ったので補足します。  「履行の提供」には、「実際に」相手のところに現金(買主)、登記書類など(売主)が持って行って、「この通り履行できるので受け取れ」と催告し、相手にも債務の履行を迫る(現実の提供)のが原則です(民493条本文)。  ただ、相手がすでに契約の履行を拒んでいるような場合や履行に相手の協力行為が必要な場合には、相手に「準備が整ったので受け取れ」と口頭で「伝える」だけでもOKです(民493条但書)。  もちろん、口先だけではダメで、実際に準備をすべて整えた上での口頭の通知でなければなりませんが。

kenchan_cn
質問者

お礼

わざわざ追加していただき、ありがとうございました。 良い勉強になりました。

その他の回答 (1)

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 「提供」は、「いつでも履行できるという状態にし、その旨を相手に伝えること」を意味します。履行そのものではありません。  例えば、不動産の売買契約で「代金を支払う」のが買主側の「履行」です。「所有権を移転し、登記をする」のが売主側の「履行」です。  借金したり、別な物を売ったりして代金を用意して、「いつでも支払える状態にし、『いつでも支払えるよ』と売主に伝えること」が、買主側の「履行の提供」になります。  測量などをして境界を定め、所有権移転登記書類など一切の準備をして、買主に「いつでも所有権を移転し登記もできる」と伝えるのが、売主側の「履行の提供」となります。

関連するQ&A