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和解契約書の「一切の請求をしない」などの文言
和解契約書で、 (1)「債権債務を一切有しない」、 (2)「一切の請求をしない」、 (3)「全ての請求権を放棄した」、 などと書くことがあるようですが、この(1)、(2)、(3)は互いに同じ意味でしょうか? 違う意味でしょうか?
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(2)(3)は同じ意味にとって良いが,(1)は明らかに違うでしょ。(1)では債権だけでなく債務までないと言っている。(2)(3)と同じ意味にするのなら「債権を一切有しない」です。
お礼
的確なご回答 ありがとうございました。