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インボイス制度によって領収書を発行しなくなる事業者

会社員です。 自分の勤め先(某販売店・通販あり)では10月からお客様に、領収書の発行を断る方針になりました。 他の事業者でも多いですが、なぜでしょうか。 自分の勤め先でもその旨の資料が配布されましたが、私を含めて多くの社員が理解していません。 インボイス制度とは、これまで発注者が負担していた所得税を、話し合いにより受注者が負担する可能性がある。 という事しか分かりません。 分かりやすく解説を、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (627/1120)
回答No.3

》領収書の発行を断る方針になりました。 他の事業者でも多いですが、なぜでしょうか。 これまではレシートとは別に領収書の発行を依頼する消費者がいました。 これからは適格簡易請求書(レシート)を証明書として使用するため、それ以外の一般的な領収書は発行しないとなっただけです。 》インボイス制度とは、これまで発注者が負担していた所得税を、話し合いにより受注者が負担する可能性がある。 という事しか分かりません。 インボイス制度とは、これまで免税事業者が消費税として受け取り所得となっていた益税を無くす制度です。 ○適格請求書発行事業者 売上高110円(うち消費税10%10円) 仕入高55円(うち消費税10%5円) 消費税5円 所得50円 ○未登録事業者(免税事業者) 売上高100円(取引先が消費税の支払拒否) 仕入高55円(うち消費税10%5円) 所得45円 商売としての純所得50円を儲けようと思えば登録しないと損をします。 従来では消費税5円を納税しなければ益税となり所得が55円となっていたのが制度上の欠陥だっただけです。

  • ruitarou
  • ベストアンサー率44% (258/579)
回答No.2

 勘違いされてはいけないのは、商品(サービス)を提供して顧客から領収書の発行を依頼さた場合の領収書の発行は義務であって断ることはできません。(民法486条) 取引先が100%個人だけでかつ再販されることがない場合はインボイス発行業者登録しなくても大きなデメリットがないとして登録しない業者があるようです。  所得税ではなく発注者は消費税の仕入れ額控除ができなくなるため顧客の一部に企業がいればインボイス発行業者登録をしなければ取引を停止される恐れがあります。

  • mekiyan
  • ベストアンサー率21% (870/4023)
回答No.1

商品・サービスの提供では、消費税が発生するのでインボイスです。でも、この商品を買いたい、まずは、確実に販売・製造する義務を負わす前受け金・手付け金)には、売り上げがたっていないので、領収書発行です。 インボイス発行で所有権の移譲。そして、消費税の合計計算が簡単にできるというメリットがあります。

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