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領収証を発行する相手について
初歩的な質問ですが、よろしくお願いします。 領収証を発行する相手というのは、実際に現金をもらったり、振込してもらった相手に対して発行するべきものと考えてよろしいでしょうか? 例1)A社が負担するべき修理代をA社がB社へ支払い、B社が代理で当社へ支払った場合などもB社に領収証を発行して、A社には発行してはいけない。 例2)アパートの家主が、敷金を貸主から仲介不動産会社をとおして振込を受けた場合、家主が実際に振込を受けたのは仲介不動産会社なので、敷金の領収証を発行する相手は仲介不動産業者であって、貸主には発行してはいけない。 自分の認識に間違いがあるようでしたらご指摘をお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
質問者様のとおりで間違いないですが、 発行してはいけない。 という表現は誤解を招くと思います。 確かにNo.1の回答者様がおっしゃるように発行してはいけないという決まりはありません。 と言ってしまいます。 要は、現金のやり取りをした相手とで領収書が発行されると考えた方がいいと思います。 例1の場合だと、A社がB社へ支払った場合勿論B社がA社に領収書を発行しますので、A社は既に領収書をもらっているのであなたの会社に領収書を欲しいとは言わないと思います。 それに代金を頂いていないのに領収書を発行する会社はあり得ないと思います。 例2の場合も仲介業者と借主とのやり取りで借主は仲介業者から領収書を貰えばいいことで、貸主(家主)から領収書をもらう必要はないですよね? 振込みで支払をした場合も金融機関の振込み依頼書の控えが残りますから、それが領収書の代わりになります。 相手によっては領収書が必要というところもありますが、その場合も振込まれた人が領収書を発行するべきでしょうね。 但し書きは【○月△日 振込み分】とすればいいと思います。 ○○からの振り込み分とは意味が分からないですよね・・・ 発行してはいけないと言うより、発行する必要がない、発行できない・・・という表現が適切だと思いますよ。
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- zorro
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そのとおりですが、発行してはいけないという決まりはありません。
お礼
早速のお返事ありがとうございます。 発行してはいけないという決まりがないとすれば、領収証を二重発行する恐れ(例1でいえば、A社とB社の2社ともに領収証を発行)があると思いますが、そういう時は領収証に但し書きで、「○○からの振込分」とか書いておけばいいでしょうか?
お礼
お返事ありがとうございます。 表現の仕方が確かに適切ではなかったですね。 現金を直接やり取りした相手に対して領収証を発行すると考えていいようですね。大変助かりました。