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インボイス制度の請求書について

10月からのインボイス制度により、事業者間でのやりとりで、適格請求書発行事業者から、T番号記載の適格請求書を発行されないと、こちらが消費税を負担しなければいけないという通達を弊社の経理部から受けています。これはどういう事でしょうか? インボイス制度以前は消費税を負担しなくも良かったのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • munorabu
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回答No.2

》適格請求書発行事業者から、T番号記載の適格請求書を発行されないと、こちらが消費税を負担しなければいけないという通達を弊社の経理部から受けています。これはどういう事でしょう 以前は適格請求書で無くても総額計算でしたので支払金額が分かれば消費税を計算出来ましたが、インボイス制度となり適格請求書に記載された消費税の実額計算となりましたので、登録番号の記載された規定の適格請求書で無ければ消費税を支払った証明書には出来なくなったということです。 消費税納税額は「受け取った消費税−支払った消費税」ですので、支払った証明が出来なければ必然的に消費税が増えるという訳です。

19701013
質問者

お礼

ありがとうございました。助かりました。

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その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.1

違います。インボイス制度以前は適格請求書がなくても仕入れ全額控除ができたのですが、これからは仕入れ税額控除をするためには適格請求書が必須となったのです。仕入れ税額控除ができなくなれば、その分の消費税を負担しなければいけません。 ただし経過措置がありますので、3年間は8割、その後の2年間は5割分は適格請求書がなくても仕入れ税額控除が可能です。

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