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雇用保険失業給付金申請とインボイス制度

これはいま困っていることではなく、将来わたしに関係がありそうなので、問題提起というかポイントや論点がどこにあるのか自分で理解するための投稿です。労務関係の方でご意見いただければ幸いです [疑問] 雇用保険失業給付金は、インボイス制度に登録した副業をおこなっている者に受給制限がかからないか(失業給付金がもらえなくなる可能性はあるか) という問題です 以下ほぼ実話ですが、ストーリー風に仕上げました 現在月~金フルタイムで社会保険・失業保険加入でIT関係の在宅業務をやっています。仕事は派遣会社がみつけてくれたので、給与支払い保険手続きは派遣会社が行い、給与も派遣会社からの支給です。メインはいわゆる労働者であり、給与所得者です。働く意志があるわけです これとは別に、最近(今年に入ってから)副業で、知り合いのお店(個人営業店)のPCのセットアップ、監視カメラの設置、レジシステムの導入、および保守をやっています 営業で毎日稼働するPCやレジ(POS)アプリは細かいトラブルがおこりやすく、障害がおこると夜や週末に出向いて修理します わたしはその店の従業員(被雇用者)ではないため、報酬は時給でも月給でもなく、請求書を都度切っています。副業ですので、税務署に個人事業者登録はしておらず、確定申告はします さて、10月にインボイス制度が開始され、消費税を含めた適格請求書(インボイス)を発行するため、適格請求書発行事業者の登録申請を行う必要があります。申請すれば「適格請求書発行事業者の登録番号」が付与されます ここでふと疑問がおこりました いま入っている失業保険を使う日、つまりフルタイムの給与所得者をいつかやめるときが将来来ます。その際ハローワークにいって、失業給付金の申請をするはずです 給付金の受給条件は、ざっくり覚えているのは ・働く意思があること (意欲的に仕事を探しており、かつすぐにでも職に就ける状態であること) ・「自分の名義で事業を営んでいる人」は対象外 があったとおもいます 現時点で、個人事業者の届け出は税務署にもどこにもしていません。請求書を切る仕事は、あくまで副業ですし、報酬も1~3万円/月程度です ここで上記のインボイス制度の、適格請求書発行事業者の登録申請を行った場合「適格請求書発行事業者の登録番号」が行政のオンラインにあがる可能性を考えました このような場合、もし失業して給付金申請して、ハローワークは給付拒否をする可能性はあるでしょうか? 明日以降ハローワークに電話もしてみますが、専門の方の自由なご意見、想定する可能性をお聞かせください (繰り返しますが、現在は給与所得者&雇用保険保険料支払い者であり、まだ失業していません)

みんなの回答

  • SPIKE-NLOS
  • ベストアンサー率33% (523/1547)
回答No.1

失業保険の受給制限については、副業をしている場合でも受給できることが多いです。ただし、副業で受け取る報酬によって受給できるかが変わってきます。失業手当が貰える基準としては「副業した日の報酬 + 基本手当日額 < 賃金日額の80%」です。また、自分の名義で事業を営んでいる人は対象外となります。 インボイス制度については、適格請求書発行事業者の登録申請を行った場合、「適格請求書発行事業者の登録番号」が行政のオンラインにあがる可能性があります。ただし、このことが失業保険の受給に影響するかどうかは不明です。明確な回答を得るためには、ハローワークに問い合わせることをおすすめします。 [副業した時の雇用保険の取り扱いは?状況別にルールや注意点を解説!](https://itpropartners.com/blog/19776/) [インボイス制度とは?適格請求書発行事業者の登録申請方法や期限など](https://www.zeirishi-navi.jp/taxoffice/2022/06/inv-1.html) (1) 副業をしていても失業手当は貰えるのか | 確実な副業おすすめ .... https://www.josaikeiei.jp/sitsugyou-teate/. (2) ダブルワークの失業保険「3つの注意点」「4時間基準」「副業 .... https://sr-dx.com/%e3%83%80%e3%83%96%e3%83%ab%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%af%e3%82%92%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%9f%e5%a0%b4%e5%90%88%e3%81%ae%e5%a4%b1%e6%a5%ad%e4%bf%9d%e9%99%ba%e3%81%ae%e6%b3%a8%e6%84%8f%e7%82%b9/. (3) 副業した時の雇用保険の取り扱いは?状況別にルールや注意点 .... https://itpropartners.com/blog/19776/.

ketae
質問者

お礼

ありがとうございます いただいたリンク先にあった |副業を1日に4時間以上 |「副業した日の報酬 + 基本手当日額 < 賃金日額の80%」 などの受給判断基準は、 ・労働時間と報酬が比例しない業務 ・時間給、日給契約ではない業務 のわたしのような副業者の場合、判断基準が想定していない存在となりますので、この質問をあげました ただ、先日の、声優さんがFCCJでの会見というか訴えをしていた動画に対しての解説をみてポイントがわかったきがしました 彼らの半数は年収400万円以下で、フリーランスとして働いていますが、これを免税事業者とも呼ぶようです 名称はどうにせよ、普通の会社員サラリーマンが副業でやっているものも、空いている時間はフリーランスといえるかもしれません。多くは月に数万、年間100万円以下で、それでは食べていけないのであくまでもそういう方は副業と考えていると思います。 それがインボイス制度で登録をすると、「課税事業者となり、消費税を支払う義務を負う」と捉えました 税法上課税事業者であれば、事業者であり、ハローワーク側の解釈以前に税法上で事業者になっている この点がポイントなのではないかと思いました よい気づきを与えていただけました

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