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インボイス制度非対応の海外予約サイト利用での消費税

国内のホテルを予約する際、インボイス制度非対応の海外予約サイトで予約した為に事業者登録番号が記載された領収書が発行されません。 その場合、宿泊したホテル自体は登録事業者であっても、経費処理する際は免税10%で処理しないとダメでしょうか。 国税庁の公表サイトで調べてそのホテルが載っていれば通常の課税処理でも大丈夫でしょうか。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8620/18437)
回答No.2

宿泊サービスを受けるのは国内であるため消費税は免税になりません。したがって支払った消費税を経費化するには適格請求書が必要です。 予約サイトが適格請求書を発行しない場合は 1. 経過措置を使って80%を経費化する 2. 現地決済を選び、ホテルから適格請求書をもらう 3. 会社名義で予約して従業員が立て替えする。このときは帳簿に記載することで経費化できます。出張者特例

tkmd
質問者

お礼

補足での質問を含め、ご回答いただきありがとうございました。 大変助かりました。

tkmd
質問者

補足

詳しい情報ありがとうございます。 ご回答の内容からもう少しご質問させて頂きます。 3.で会社名義で予約とありますが、弊社では個人が予約して領収書の名義を会社名でもらって立替精算おりますが、この方法でも大丈夫でしょうか。また名義が社員名の場合はダメでしょうか。 よろしくお願いいたします。

その他の回答 (2)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8620/18437)
回答No.3

お書きになったような場合でも出張者特例は使えます。この特例を適用させるための要件を確認してください。

tkmd
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5292/13826)
回答No.1

お金を直接ホテルに支払うのか、それとも予約サイトに支払うのかで違います。 ホテルに直接支払うのであれば通常の課税処理で大丈夫でしょう。

tkmd
質問者

お礼

今回は直接ではないので通常の課税処理は無理そうですね。 ご回答ありがとうございました。

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