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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:インボイス制度の免税事業者の請求書の謎)

インボイス制度の免税事業者が抱える請求書の謎

このQ&Aのポイント
  • 免税事業者が課税事業者に請求書を発行する際の疑問について解説。
  • 請求額と税金控除の絡みから発注者に新たな負担が加わる可能性を考察。
  • 異なる方法で請求書を発行する際の施行後の影響と注意点を探る。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#261723
noname#261723
回答No.8

No.3です。 おそらくこうじゃないですかね? ご友人が仮に適格請求書発行事業者で、「本体価格98,040円+消費税9,804円」に(ただ単に)値下げした場合でも、発注者の納税負担額は196円増えます。(仕入税額が下がったためです。)おそらく196円はその分だと思う。 そもそもの値下げによって196円分の納税額増となり、さらに免税事業者であるために1960円納税額増、196+1960=2156円増。

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vvv_052
質問者

お礼

大変分かり易い解説をありがとうございます。 図解を添付して頂けるので、毎回イメージしやすく理解出来ました。 これで完全に理解する事が出来ました。 大変お世話になりました。

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その他の回答 (7)

  • f272
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回答No.7

> なぜ196円増えるのかの根拠が知りたいです ごめんなさい。#6で言ったことは(#5の最後のほうで言ったことも)忘れてください。撤回します。

  • f272
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回答No.6

間違えました。以下が正しい。 免税事業者の儲けが2,156円減ります。 税務署に入る消費税が196円増えます。 この差額が1960円です。

vvv_052
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 税務署に入る消費税が196円増えるとの事ですが、この196円と言う数字はどこから出てくる数字でしょうか? なぜ196円増えるのかの根拠が知りたいです 出来れば数式なども記載して頂ければ、イメージしやすくなります。 お手数をおかけしますが、よろしくお願い致します。

  • f272
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回答No.5

> 例えば極端に言って、もし発注側に他の取引がない場合は、どのようになってしまうのでしょうか? > その場合は、今回の取引から消費税の控除額を差し引いて、20%を代わりに収める必要が出てくることになりませんか? 20%を代わりに納める必要はありません。 もし発注側に他の取引がない場合は,支払った消費税額の80%が還付されます。 > 仕入れ税額の控除出来なかった、残りの20%(1960円)はどこに行ってしまったのでしょうか? 免税事業者の儲けが2,156円減ります。 税務署に入る消費税が196円減ります。 この差額が1960円です。

noname#261723
noname#261723
回答No.4

No.3です。 >発注側が仕入れた商品を、更に別の人に売却する場合は、購入者からもらった消費税額から、仕入れ時の消費税額の80%を控除して、納税する必要があるのは分かったのですが 違います。 「発注側が仕入れた商品を、更に別の人に売却する場合は、購入者から受け取った消費税額から、仕入れ時の消費税額控除して納税する必要がある」のではなく、(会社として)全体の売上で(客から)預かった税額から、仕入(経費計上できるもの)で支払った税額を差し引きして消費税を納税します。(その場合、仕入れ先が免税業者の場合は全額を差し引くことができず、特例措置として仕入税額の80%を引くことができます。) なので、発注者がそれを「自分たちで消費する場合」でもそうでなくても関係ないのです。それが「経費算入できるもの」なら仕入税額に算入します。例えを挙げれば、「社員の出張費」とか、「会社の固定電話の通信費」とかです。それらは「仕入れて利益を乗せて客に売る」わけではなく、質問者さん言うところの「自分たちで消費する」ものですが、「自社が売っている商品の販売価格」に全部乗っていますよね、じゃないと儲けが出ません。 そういう、「会社全体の仕入と売上」として計算します。(この説明でわかりますかね...)

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vvv_052
質問者

補足

再び回答ありがとうございます。 図解も更に詳しくして頂いて、大変感謝致します。 お陰様で、やっと理解出来てきたような気が致します。 今までは本体100,000円だったのを、1960円値引きして98,040円として、また98,040円に値引きしたことで、今まで100,000円に対して10,000円だった消費税の負担が、本体価格の値引きにより消費税が9,804円になったことで、インボイス制度前と比較して196円少なるので、実質合計2156円(1960+196)値引きされた事になる。 だから仕入れ税額の80%しか控除できない事で、インボイス前と比較して2157円消費税負担が増えたとしても、仕入れ値が実質同額値引きされているので、発注先には負担は無いという事ですよね? ただまだ完全に理解しきれていないのですが、仕入れ税額の控除出来なかった、残りの20%(1960円)はどこに行ってしまったのでしょうか? どこに行ってしまったと言うよりは、発注者側では控除出来なかった20%は、どのように扱われるのでしょうか? 値引きした事による、消費税の負担増額分と、値引き額が釣り合っているので、これで丸く収まっているので良いはずなのですが、控除出来なかった20%分の行方が気になります。 書きながら少し分かってきたのですが、控除出来なかった20%分が納税する消費税の2157円の一部になっていると言う事でしょうか? すると、残りの197円(2157-1960)はどこから来ているのか。。。 増えた消費税の2157円の内訳の一部は、仕入れ時の消費税の控除出来なかった20%分(9804*0.2=1960)だとは思うのですが、残りの197円はどこから来ているのかが分かるようで分かりません。 簡単な数学の問題のような気もするのですが。。。 ご迷惑とお手数をおかけしますが、もしよろしければ引き続きアドバイスを頂けると幸いです。 よろしくお願い致します。

noname#261723
noname#261723
回答No.3

先方の会社に税込330,000の売上があったとして考えて計算すると、質問文の発注者(図上:真ん中の「課税業者」)の納付税額は「2,157円増」となりますね。(仮に売上が1,100,000円で計算しても同じです。) なので発注者の負担額は「107,844+2,157=100,001」となり、値引き前 110,000円から考えてプラマイゼロになります。(サイトで紹介している計算方法で合っている。) 質問者さんの書いてる計算のどこをどう直すと計算が合うかずばり指摘できないんですけど、おそらく、「仕入税額の80%控除できる」と「仕入税額の20%負担する」がイコールにならないだろうと思います。

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vvv_052
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 解説図を拝見詣しました。 発注側が仕入れた商品を、更に別の人に売却する場合は、購入者からもらった消費税額から、仕入れ時の消費税額の80%を控除して、納税する必要があるのは分かったのですが、発注側が仕入れた商品を自分たちで消費する場合は、やはり仕入額にかかった消費税から80%分を控除して、残り20%を納めなければならないと思うのですが、どうなのでしょうか? まだ理解が及んでいないので、引き続きアドバイスを頂けると幸いです。 お手数をおかけしますが、よろしくお願い致します。

  • f272
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回答No.2

> ですが、発注者側は消費税額の80%は控除出来ても、残り20%を収める必要があります。 というのが間違っています。残り20%を納めることはありません。この取引があるために発注者側が支払うのは、免税事業者への107844円であり、他の取引のために支払うべき消費税額から7843円を控除できるということです。

vvv_052
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 今ひとつ理解が及ばないのですが、他の取引のために支払うべき消費税額から控除出来るという箇所についてですが、ここがよく理解出来ません。 本来、免税事業者でなければ受注者側が支払うべき消費税を、受注先が免税事業者であるたに、発注側が代わりに消費税を負担しなければならないと思います。 そこで経過処置として、消費税額全額では無く80%を控除した、残り20%を発注側が受注側に変わって収める必要があると、色んなサイトなどで解説されているのを見かけました。 例えば極端に言って、もし発注側に他の取引がない場合は、どのようになってしまうのでしょうか? その場合は、今回の取引から消費税の控除額を差し引いて、20%を代わりに収める必要が出てくることになりませんか? もし可能であれば、少し具体例などを出して頂けると助かります。 お手数をおかけしますが、よろしくお願い致します。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

支払い総額が同じになるように、値引きをするのもOKです。インボイス制度の基本は、免税事業者であってもなくても、消費税の支払い額の減額は、証拠データ(インボイス)が無いと認められないということです。

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