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賃貸アパート経営の修繕費
賃貸アパートを所有しています。 水道用のポンプが壊れて同等の新品に交換しました。 費用は50万円でした。 この50万円を修繕費に計上するのはだめでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
修繕費に計上するのはだめではないと思います。一般的に考えますと、同等の新品への交換の場合は、資本的支出に該当する場合ではなく、修繕費で処理するものだと思います。 しかし、例えば建物が耐用年数を経過している場合など、例外的なケースもある様です。 このような質問サイトですと、税理士法により、どうしても、一般的・抽象的な情報に限定されてしまいます。 私ごとではありますが、日頃税理士さんとお付き合いが無いもので、不安な場合は所轄の税務署に問い合わせて、回答して下さった署員さんのお名前と日付を控えておくようにしています。 これらを総合的にご参考にして頂けたらと思います。
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- pkweb
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回答No.1
こんにちは 壊れたものを同程度のものと交換する場合は、修繕費で問題ありません。 ただし、調査官の中には、高額な修繕費を指摘することで、申告者が資本的支出に切り替えることを期待して、そのような指摘をする方がいます。 指摘に応じ、資本的支出に切り替えたとしても、申告者が自ら修正したことなので、こちらに非があることになります。 そうならないように、毅然とした態度で対応しましょう。 ご参考になれば
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 修理ではなく交換の場合は減価償却になるという説もありまして どうすればいいのか分からなくなっています。 できれば修繕費にしたいのですが、税務署に質問してみます。
お礼
回答ありがとうございます。 質問サイトでは修繕費で問題ないという回答が 多いのですが、減価償却すべきという説もあります。 税務署に質問しようと思います。 担当者のお名前、日付を記録するのを忘れずに。