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賃貸アパートの外壁塗装の経費について

賃貸アパートの外壁がかなりボロボロになってきたので塗替えを考えています。 来年のことですが、この費用を確定申告する場合、修繕費として計上できるのでしょうか? 税務署の資料を見ると「建物の価値を高める工事は計上できない」と書かれていますが、外壁がボロボロなところを補修するわけですから、計上できるような気もします。 ちなみに工事費用は100万円単位でかかりそうです。 賃貸大家として超初心者なので、どなたかお分かりの方がいらっしゃいましたら教えてください。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 不動産賃貸業を営んでおります。  「汚くなったから」、「汚くなったので」という事情・時期で塗装をした場合、経費になりません。「資産」に計上しなければなりません、と税理士にハッキリと言われましたので、そのように処理しております。  納得できずに議論しましたが、指導要領みたいなののコピーを見せられてあきらめました。  それでわざわざ、塗装を除いて、洗剤で汚れを落とすだけにとどめている建物もあります。  調査に来た税務署からも「処理がおかしい」という指摘は受けていません。  ただ特例として、3年とか4年に1度という具合に「ルーチンワーク」(定期的作業)として塗り替えている場合は経費になるそうです。  

takapon0025
質問者

お礼

ありがとうございました。 時機を見て青色申告会に相談してみたいと思います。

  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.1

>この費用を確定申告する場合、修繕費として計上できるのでしょうか? 建物の維持管理にともなう費用はすべて費用として計上できます。 >税務署の資料を見ると「建物の価値を高める工事は計上できない」と書かれていますが、外壁がボロボロなところを補修するわけですから、計上できるような気もします。 建物の価値をたかめるという意味は、例えば、今まで付いていなかったエレベータをつけるとか、ついていなかったエアコンをつけるとか、そういう意味です。 外壁がボロボロだったところを補修する分には、建物の価値を高めるわけではありません。 蛇足です。 建物の価値を高める工事は費用として計上できませんが、建設投資をとして、何年かに分けて費用として計上できます。(費用の場倍は次年度の確定申告で全額経費として申告できます。建設投資の場合は、何年かに分けて、費用(減価償却)として処理します。) >賃貸大家として超初心者なので、どなたかお分かりの方がいらっしゃいましたら教えてください アパート経営に関する費用計上について、本を買うなりして勉強されることをお進めします。例えば、アパート経営に伴い、住んでる人と電話でやり取りした、あるいは不動産会社と電話で話をしたとすれば、その電話代はすべて経費として申告できます。

takapon0025
質問者

お礼

ありがとうございました。 勉強に励みたいと思います。