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アパートの修理

こんなケースでのことで教えてください。 会社所有のアパート(木造2階建て)8世帯のある1室から火が出て、2部屋分の改修工事を実施しました。(費用は約400万円程度です) この費用は修繕費として全額損金計上でよいのでしょうか。それとも固定資産「建物」として資産に計上するべきなのでしょうか。

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  • zorro
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回答No.1

被災資産につきその原状を回復するために支出した費用は、修繕費に該当します。全額損金処理が可能です。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houjin/07/07_08.htm