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『債権債務がない』とはどういうことなのでしょうか?
現在調停中のものです。 相手側から合意書に 『清算条項として甲乙共に、本調停事項に定める他は債権債務がないことを確認する』を 入れてほしいとのことなのですが、『債権債務がない』とはどういうことなのでしょうか? 法律等、詳しい方お教え願えればと思います。よろしくお願い致します。
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この調停を取り交わして清算条項に書かれてある義務を果たした後は、この問題について金銭の支払い義務は双方にないし、新たに支払いを求めることはできないということです。 この調停が問題の終局的解決となるということです。
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noname#263248
回答No.1
「これ以外の問題はないので、別の請求とかないです」と認めてくださいということです
お礼