債権差押命令について(養育費)
私と元妻は、一昨年、調停離婚をしたのですが、離婚後、調停証書に基づき養育費はきちんと支払っていました。
ただ、昨年の12月の養育費は払いませんでした。理由は、彼女の方から、「養育費はいらない」「一生涯関わってこないで欲しい」(メールの記録あり)との主張に、私が同意したからです。
私は、「調停で、有責配偶者からの離婚請求に応じたのは、子供達に会いたいが為に離婚に同意した!」「それなのに正当に会わせないのは卑怯じゃないか」とか、「元妻のやっていた、売春行為を、あなたの親にばらしてやる」など彼女を責めました。
「あなたは、子供達の事を何も考えていない、自分の感情で動く人間だ!」なども言いました。
私は、親までやられているので、悔しかったんです。彼女は、私に責めれたことに、復讐心があります。
私は、彼女からの主張、(一生涯関わらない)に同意して、12月分は払わなかったんですが、1月に入って、調停証書を元に私の会社に、養育費の債権差押命令が来ました。
私は、非常に卑怯だと感じていますが、債権差押命令をされては、会社に居られないし(現実、取締役から、説明を求められる呼び出しを受けました)12月、1月など全ての養育費を払いました。
彼女に、連絡したところ、「もう、あなたには一生涯関わらない」「だから、あなたの会社と話をする」など一方的に主張され電話を切られました。その後、メールや電話は通じません。もちろん子供達にも会えません。
私は、仕事を辞めたくないし、辞めたら養育費の支払いも難しいので、とりあえず、養育費だけは、今後も払っていくつもりですが、復讐の為に債権差押をした場合どうなるのでしょうか?養育費の二重取りに成ると思うんですが!
とりあえず、12月、1月は支払ったので、彼女は、強制差押はその分(12月、1月)は差押はしない。と聞いています。(第三者を通して)ただ、今後(将来)の差押を裁判所を通じ引下げるかは、条件がある。との見解です。来週書面を送る、それに同意しろとの見解です。
彼女は、間違いなく、金銭(100万を支払え等)と来ると思います。
12月分を払わなかった事は、如何なる理由があっても、子供達には、申し訳ないと思いますが、彼女の主張は正当に成ってしまうでしょうか?(調停証書には、お互いに債務、債権は無いと書かれています。)
彼女が、債権差押命令を取り下げる条件に対しての対策、又、私が、もし仕事を辞めた場合、養育費の債権はどうなるのかご指導お願いします。(預金関係も差押られるのでしょうか?)
お礼
大変遅くなりましたが、ありがとうございます