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財産分与請求はできるのですか?
現在離婚調停をしています。 2年3カ月もの話し合いの末ようやく調停も終わりそうです。 先日調停条項案が双方でまとまったのですが少し疑問な点があるので質問させて下さい。 調停条項案の中に、本件離婚に関し、何らの債権債務がないことを相互に確認する。とあるのですが、離婚成立後に住宅を任意売却し、もし売却額が残りのローンよりプラスで売れた場合、条項案があったとしても相手は財産分与として請求できるのでしょうか?
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「何らの債権債務がないことを相互に確認する」のですから,相手はこれ以上の請求はできるわけがないよね。そのかわりにローン残債よりも安くしか売れなくてもあなたは相手に何も請求できないということです。 この調停案が嫌なら,今のうちに言わないといけませんよ。
お礼
回答ありがとうございます。 心配事が解決できました。