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債権の譲渡について、二重に?

代理質問です。よろしくお願いします。 トランクルームの賃貸契約をしており、2~7月分¥50000を滞納していました。 返済後、他府県の債権回収業者を名乗る男性から電話がありました。従来の債権者(不動産業者)に確認をすると、間違いなく依頼したということがわかりました。 しかし、電話があった時点では既に滞納を清算し、来月分までの清算を終えていました。 債務者は清算完了まで、債権が譲渡されている事を知りませんでした。 ■要点 1)2~5月分¥50000の滞納は事実。 2)契約書記載の住所からは転居している。 3)職場は契約書記載の場所。携帯電話も従来とおりで、電話、書面とも連絡は可能。(契約書には転居の際の通知の義務は記載されていない) 4)請求があったのは5月に一度だけ。書面にて勤務先に送達されたが、請求額は実際と違っており、債務者ははっきりとした債務の額が把握できていなかった。 7)6月に債務者は債権者に3万円を支払った。 8)7月に解約を電話通知。債権者と相談。 7月分滞納+8月分-保証金相殺で不足\25000を一週間以内の振込みを約束。その通りに振り込み済み。 9)数日後、債権回収業者を名乗る者から勤務先に電話連絡あり。債権額は5万円と主張。現在の住所などを聞かれる。 ---------------- ■疑問 電話・書面とも、連絡が可能だったのにも関わらず、債務者に対して、従来の債権者・新しい債権者共に通知が行われず、また債務者の承諾無く、債権の譲渡が行われるものかどうか。 ---------------------- 友人は、旧債権者に支払ってしまったのは失敗で、新債権者に再び支払わないといけなくなるのではないかと心配しています。(私はそんなはず無いと思うのですが・・・) ご助言いただけると幸いです。よろしくお願いします。 *モチロン滞納する本人が悪いので、その前提でお答えいただけますでしょうか。

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noname#19931
noname#19931
回答No.4

No.3です。お礼への回答です。 まず、債権譲渡は債務者への到着が条件ですので、法的には譲渡が成立していません(住所の変更を出す出さないは関係ありません) ただ、お電話でお話したとのことですので、同意と主張するかもしれませんが、譲渡先または回収委託先が明示されていないことは明らかな違法状態と推測されます 更に、過度の取立て行為は違法です。消費者金融の過度の取立て行為も同じ構図で記憶に新しいと思います。 いずれにせよ、速やかに公的な消費者センターなどにご相談することをお勧めします

sasa-j
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >法的には譲渡が成立していません(住所の変更を出す出さないは関係ありません) 明確にお答えいただき、安心できました。 >譲渡先または回収委託先が明示されていないことは明らかな違法状態と推測されます 相手側は「書類を届けることができなかったのだから、そっちの責任だ」との主張ですが、これも明確に否定していただき、安心しました。 >更に、過度の取立て行為は違法です。 私も携帯電話の番号を知っているにもかかわらず、そちらにかけずに(逃げて出ないわけではありません。かかってきていないのです)勤務先にかけるのは疑問でした。そもそも、完済済みの債務ですし・・・。 >速やかに公的な消費者センターなどに そうするように先ほど伝えました。 はっきりとしたわかりやすい回答ありがとうございました。

その他の回答 (4)

noname#61929
noname#61929
回答No.5

法律的には、#2の回答が正解で、 「指名債権譲渡に債務者の同意は原則として必要ない」 「指名債権譲渡は、原則として譲渡人と譲受人間の契約だけで有効に成立する」 です(指名債権とは大雑把に言えば、債務者が特定していて基本的には債権取引の対象にならないような債権ですが、要は、その辺にある普通の債権のことです)。 これに反する回答は少なくともその部分に関する限り「法律的には誤り」です。債務者に対する通知あるいは債務者の承諾がなくとも、(その他の障害となる事由がない限り)法律上債権譲渡は成立しかつ有効です。 譲渡人から債務者に対する通知または債務者からの承諾がなくてもそれは、「債務者に譲渡を主張することができない」だけです。債権譲渡の成否、有効無効とは「何の関係もありません」。 民法466条「債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。 2  前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。」 民法467条「指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。」 通知又は承諾を欠く場合、「対抗することができない」であって「効力を生じない」とか「無効とする」とかではありません。たとえ債務者に譲渡の主張ができないとしても譲渡人譲受人間では債権譲渡は完全に有効ということです。 ここで本件に戻りますと、まず原則としては、債権譲渡の通知または承諾がない以上、譲渡を債務者に主張することができません。したがって、債務者が譲渡人に対してした弁済は完全に有効です。この結果、債務は消滅します。ですから譲受人の請求は法律上理由がありません。つまり、譲受人に対する弁済義務はありません。 また、通知をしても(譲渡後)通知前に弁済していればこれもまた当然弁済義務はありません。 民法468条2項 「譲渡人が譲渡の通知をしたにとどまるときは、債務者は、その通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。」 しかし、電話での会話において「異議を留めない承諾があった」となると話が違います。電話の会話の詳細が分からないので正確なことは言えませんが、もしも仮に譲受人(と称する人物)からの電話で、「すでに弁済したからあんたに払う理由などない」などとはっきり言わずに「分かった」とか何とか言ってしまっていた場合、状況によっては「異議を留めない承諾があった」ものとして、「弁済により債権が消滅したことを譲受人に主張できない」可能性があります。こうなると、もう一度弁済しなければならないことになります(譲受人が、債務者が承諾前に既に弁済をしていたという事実を知っていれば別ですが)。なお、この場合、譲渡人に対して弁済した金銭を返せと言うことはできます。 民法468条 「債務者が異議をとどめないで前条の承諾をしたときは、譲渡人に対抗することができた事由があっても、これをもって譲受人に対抗することができない。この場合において、債務者がその債務を消滅させるために譲渡人に払い渡したものがあるときはこれを取り戻し、譲渡人に対して負担した債務があるときはこれを成立しないものとみなすことができる」 いずれにしても一筋縄でいく話ではないので、早急にプロ(弁護士)に相談することをお勧めします。

sasa-j
質問者

お礼

>通知をしても(譲渡後)通知前に弁済していればこれもまた当然弁済義務はありません。 >「分かった」とか何とか~「異議を留めない承諾があった」~「弁済により債権が消滅したことを譲受人に主張できない」 この点について、よく聞き取ってみました。 一度目の通話時は、個人名で勤務先にかかってきており、急いで通話を終えようとしていたそうです。 相手が「トランクルームの件で・・・」と言いかけたのでてっきり不動産業者からの25000円の催促と思い、「振り込み済みですので確認してください」と伝えたそうです。 相手は「当社にですか?振り込まれてません」「通知の文書が住所不明で返って来ている」「正しい住所を言ってください」「請求額は5万円です。満額振り込んだと言うのですか」と言った。 債務者は通話相手が不動産業者ではないことを始めて気が付き、「金額も違いますし、振込先といっても、元々の○○不動産の口座しか知りません」「もう振り込み済みですので、調べてください」「勤務中なので切ります」と言うと「またかけます」と言い、切れた。 「わかった、払う」とは(完済済みのため)絶対に言っていないが、はっきりと「アンタとは関係ない」とも言っていないということです。 次の日の2度目の会話の時は、かなりそれに近い事を言ったようです。 ともかく、プロに相談するように強く勧めました。金額が小さいだけに躊躇しているようですが・・・。 支払う云々より、勤務先に電話をかけてくる行為だけは何とか止めないといけませんね。 いろんな場合に備えた大変詳しい回答をありがとうございました。本当に感謝します。

sasa-j
質問者

補足

非常に詳しい、また、この件に照らしての具体的な回答をありがとうございます。何度も拝見しました。 友人は自分に支払いの義務がある事を知っていましたが、はっきりとした金額がわかっていなかったので、3万円支払い(質問文(4)(7))(間の番号が飛んでいますね。今気が付きました。回答いただいた皆様、失礼いたしました)6月の時点で残債は2万円となりました。 その後、7月に電話で解約を通知(8)、その一週間後に8月分を含む残債を清算しています。 不思議なのは、債権の譲渡は、いつ行われたのかです。 新債権者の請求額は5万円です。5万円の債務があったのは(4)の返済以前になります。それならば、なぜ一ヶ月以上、通知しなかったのか? そしてそれならば旧債権者は(4)を受け取る権利は無いはずだし、7月に債務者が電話をした時点(8)でも、解約手続きと残りの支払いは25000円である事のみを話し、債権の譲渡に関しては知らされなかったと言います。 それならば、譲渡は(8)以降か?しかしそれならば債務は25000円のはず・・・。 という風で、譲渡がいつ行われたかは定かではありませんが、いずれにせよ、債務者が債務を清算し、その数日後に請求の電話が勤務先にかかってくるまで、債務者は取引相手がもとの不動産業者ではないと思いもしなかったという状態です。

noname#19931
noname#19931
回答No.3

債権回収業者へは「依頼」されたのでしょうか、それとも「譲渡」されたのでしょうか?文面からは「依頼」となっていますが 譲渡の場合、債権譲渡は債務者への債権譲渡通知または同意によって有効となります。 依頼の場合、この場合は債権回収を債権回収業者に依頼したことになりますますので、債権者の変更はありません。債権回収業務は弁護士またはサービサー法に基づく認可を受けた業者しか行うことができず、且つ委託した旨の債務者あて通知が必要です。 いずれにしろ、現状では旧債権者が真の債権者と推測されます。 解決としては、消費者相談センターあたりご相談されてはいかがでしょうか。公的機関に入ってもらうことのより、業者もいい加減なことはできないでしょう

sasa-j
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >債権回収業者へは「依頼」されたのでしょうか、それとも「譲渡」されたのでしょうか? 旧債権者の電話での説明は「依頼」と言ったようですが、はっきりしません。新旧債務者からの書面による通知はありませんので、次に電話がもしかかってきたらはっきり確認します。二度目の電話の時に「通知されていないので、御社のことは知りません」と言うと、「通知を自宅に送ったが戻ってきた」と言われたので、やはり本人に非があるようです(旧債務者には以前、転居済みであることを伝えていたので、送付物が自宅には届かない事は両者知っていたようですが・・・)。 >消費者相談センターあたりご相談されてはいかがでしょうか。 勤務先への電話が止まらない事を考えると、相談するのが最適なようです。ただ、書面の通知などが無いため、ドコのダレか全くわからず、手がかりが個人名と電話番号のみで心もとないですが・・・相談だけでも勧めます。 力強い回答ありがとうございました。

回答No.2

■債権譲渡自体は有効ですが、通知をしない限り債務者に対しては対抗できません。 したがって、債務者の旧債権者に対する弁済は有効ですので、新債権者に対して別途支払う必要はありません。 ■民法467条 指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。

sasa-j
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >債務者の旧債権者に対する弁済は有効ですので これがはっきりとわかって安心しました。 あとの不安は繰り返し勤務先にかかってくる電話です。既に清算済みの債務に関して、本来権利のない者が請求、しかも勤務先に電話をしてくるというのは、どうも問題ではないかと思っています。(個人名でかかってくるので金融関係だという事は、社内に知れてしまうので)。 明確な回答ありがとうございました。

  • walkingdic
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回答No.1

>債務者に対して、従来の債権者・新しい債権者共に通知が行われず、また債務者の承諾無く、債権の譲渡が行われるものかどうか。 債務者の承諾は必要ありませんが、従来の債権者は債権を譲渡したのであれば譲渡した旨の通知を債務者に対してしなければなりません。これが行われていないのであれば、その譲渡は無効です。 ですからあとはその新しい債権者と旧債権者の間で話し合ってくれといえばよいでしょう。

sasa-j
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 >これが行われていないのであれば、その譲渡は無効です。 安心致しました。 >新しい債権者と旧債権者の間で話し合ってくれといえばよいでしょう。 新債権者から再び勤務先に電話があり、その旨伝えたのですが、知らない、聞いていない、既にこちらからの請求になるのだからと言うばかりで、もとの債権額を請求されているようです。 既に旧債権者が回収できているにもかかわらず、新しい債権者に連絡もせずにいるようです。 勤務中なのでと言って電話を切った際、またかけますと言われたので、いつまでかかってくるのかと不安がっています。 明確な回答ありがとうございました。

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