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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:債権者が債務者をM&Aした場合)

債権者が債務者をM&Aした場合について

このQ&Aのポイント
  • 債権者が債務者をM&Aした場合、買収した側の処理は連結で有税で落とせるのか疑問です。
  • 弊社が債務の連帯保証している取引先が債務不履行になり、回収が困難な状況です。
  • 年度内に一括損金計上したいため、債権者が弊社をM&Aすれば連結会計における債権債務が二重計上できるか検討しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

有税処理が認められるためには、税法の要件を充足している必要があります。会計上相殺消去されても、税法の要件を充足していなければ有税処理は出来ません。 この点、100%子会社であっても別法人ですから、税法上は債権債務の相殺消去は出来ません。親子間で損益通算をする制度として税法は連結納税制度を用意していますが、この制度は債権債務の相殺により損益通算するものではありませんからご希望とは異なります。

cookie09
質問者

お礼

やはりそうですか。 恥ずかしい浅知恵に対して、ご回答ありがとうございました。 どうしても確認してみたかったので、大変助かりました。

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