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該当債務を債権者の利益のために譲渡した
相手方が支払不能に陥った時、通常業務の過程で満期を迎える債務を支払えないか支払を停止した時、又は該当債務を債権者の利益のために譲渡したとき。 上記の契約内容ですが、「該当債務を債権者の利益のために譲渡したとき」とはどう理解したらよろしいでしょうか? 宜しくお願い致します。
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1番回答者です。私が期待した内容の再質問ではないのですが、再質問がありましたので、お答えします。 前回「債"権"者が該当債"権" を債権者の利益のために譲渡したとき」の間違いではないか、と指摘しました。(" "は新規に記入) これなら、債権者が支払おうとしない債務者から貸金を返済してもらうこと(代金支払い?)を諦めて、「取立業者」に債権を売却したときにも、「債務者は期限の利益を失う」という意味になります。 だから、「指摘の通り、引用間違いです。それならばどういう意味になりますか」という、補足質問を期待していたのですが… (^_^;; 。 「相手方が支払不能に陥った時」も「通常業務の過程で満期を迎える債務を支払えないか支払を停止した時」も、期限を失わせる時に用いる定型的な文だからです。 だから3つめの「…譲渡したとき」も期限の利益を失わせるための条件だろうと思ったわけです。 「期限の利益を失う」という事は分かりますか?「〇月×日まで支払う必要はナイ」というような期限がなくなり、すぐに全額を支払う義務が生じるのです。 なので、質問者さんの引用された文の前に「次のとき、債務者は期限の利益を失い、残金全額を直ちに一括して返済しなければならない」とかいう規定があるのだろうと、予想していました。 ところが、案に相違して、書き間違いでもなく、契約を終了するという趣旨の文があるようです。 私は、誰が書いたのか分かりませんが、これは二重の意味で失敗作だと思います。 (1)「債務者が、債権者の利益のために『債務』を譲渡することなどはない」点。もちろん、債権者が「債務」を譲渡することもありません。自分の物でもないものをどうして売れますか。 (他人所有の物を譲渡できますが、一端自分の物にして相手に移転する義務を生じます。債権者が債務を自分の物にしてどうすんだ、という話です:この括弧内は直接関係ないのでスルーでいいです)。 あり得ないことを書いても無駄なことです。書く意味をもちません。 私も今、億円単位の借金があるので、誰か返済能力のある人で債務(借金返済義務)を譲り受けてくれる人がいるなら、紹介してほしいところです。いるわけないです。 (2)遅延利息支払い義務とか様々な義務・債権が、その契約によって発生しています。契約を終了してしまったら、それらの義務・債権が消える危険があります。 私は賃貸借契約に「違約金」の定めを置き、家賃滞納によって賃貸借契約を解除し、違約金の支払いを求めた裁判で、裁判官から真顔でこう言われました。「契約は解除されたんでしょ。なにを根拠に違約金を請求するの?」と。 裁判官との間の、下らない論争を招きかねません。 私の訴訟は本人訴訟ですから、裁判官が素人の私をからかっただけなのかもしれませんが、実際に「違約金の支払いはしなくていい」という内容の判決でした。退去させるのが本来の目的で、それは認められたので控訴はしませんでしたが、忘れられない判決です。
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- fujic-1990
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> 該当債務を債権者の利益のために譲渡したとき 確認しますが、「債権者が該当債権を債権者の利益のために譲渡したとき」の間違いではないでしょうか?債権を譲渡できるのは債権者だけですのでこの文の主語は「債権者」になります。 間違いなら意味はわかります(借金の契約書と思われる)が、間違いではないとすると分かりません。 「債権譲渡」についての言葉・規定はあるのですが、「債務譲渡」という言葉はありません。「債務引受」という言葉はありますけどね。 実際、債務者から債務譲り受ける人なんていないでしょう…し。 「○○のために…する」という言い方自体は、「他人のためにする保険契約」などの用例がありますが、この場合は事故などがあると、自分ではなく指定されている「他人」が保険金(利益)を貰うことになるわけです。 つまり『債権者の利益のために』とは、日本語的には「債権者に利益が行くように」であり、質問者さんが引用された文章全体では「債権者に利益が行くように債務者が債務を譲渡するとき」という意味になります。言語は明晰ですが、意味は不明です。 債務者が債務を譲渡すると、具体的にどんな利益が債権者に行くと考えているのかは、その文章を書いた人に聞くか、前後の脈絡やなんの契約なのかなどから「推測」するしかありませんが、推測するにはデーター不足です。
補足
ありがとうございました。 前後の内容は以下の通りです。 以下の事象のいずれかが発生した場合は、いずれの当亊者も、該当する法令が許容する範囲において、上記の方法で相手方に書面で通知した時点から15日後に、本契約を終了することができる。 -相手方が支払不能に陥った時、通常業務の過程で満期を迎える債務を支払えないか支払を停止した時、又は該当債務を債権者の利益のために譲渡したとき。 -破産法、会社更生法等、民事再生法などに基づき、相手方が又は相手方に対して任意の手続きが開始された。
お礼
こんなに詳しく説明していただき、感謝しています。 しっかり読んで勉強させていただきます。