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調停に請求申請できますか?

遺留分減殺請求の件で遺産相続の合意書を交わしましたが、その合意書の中には相手側(A)の特別受益未解決分が200万円程含まれておりません。 なお、合意書には、再度請求したい相手側(A)に関し、項目で「Aに対し、遺留分減殺請求件の代償金支払義務を負わないことを確認する。」と記載されており、また、合意書末尾項目に「本条項に定める以外に、何らの債権、債務のないことを相互に確認する。但し、遺留分減殺請求以外の法的根拠に基づく請求についてはこの限りではない。」と記載されております。 この場合、相手側(A)の特別受益未解決分の200万円に対して調停に請求申請できるか教えてください。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

できません。 合意書は法律上「和解」といい、錯誤以外に無効とすることはできません。 紛争の蒸し返しは、迷惑なことです。

iq018515
質問者

お礼

ありがとうございます。 ただ、合意書に記されているもう1つ分からない事があるのですが。それは、 「但し、遺留分減殺請求以外の法的根拠に基づく請求についてはこの限りではない。」というのはどういうことがあり、また、どういう意味なのでしょうか詳しく教えてください。 よろしくお願いいたします。

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