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労働協約 債権債務の不存在について
会社で不当な扱いを受け、現在個人で加入できる労働組合に仲介していただき、会社と交渉しています。 労働組合側は和解に向けこちらの和解条件を提示し、和解の際は「債権債務の不存在」を入れなければ相手も納得しないだろうと言われました。 そこで質問なのですが、 (1)個人で加入できる労働組合と会社側で結ぶのは労働協約か (2)労働協約だったら3年経過後通常効力は消滅するが、「債権債務の不存在」を入れた場合の労働協約では3年後も「債権債務の不存在」を守らなければならないか 私はあまり法律の知識がなく、ここまで調べる事で精一杯でした。 上記文章に誤りがあればご容赦ください。 どなたか教えてくださる方がいらっしゃれば幸いです。 よろしくお願い申し上げます。
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- kgrjy
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回答No.1
1)労組法でさだめられた要件を満たせば協約です。 和解条項といってもこれからの処遇であり、不存在は締結までのことと思われます。 2)有効期限をさだめた場合です。 先に述べたように、不存在は締結までの出来事に対してでしょう。和解したあらたな処遇が守られなければ、それはそれとして訴えることができます。また締結しても何もかわらなければ、協約を破棄して、以前の分を含め訴える余地がありそうです。 今後のことも含め不明な点は組合に聞いてください。
補足
kgrjy様 ご回答ありがとうございます。 1)について 労働組合に確認してみます。 2)について 合意文章に「不存在」が明記され締結された場合、効力は一生続くかが疑問点です。 ありがとうございました。