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債権・債務の問題で

いつもお世話になります。 お金を貸している相手に、返済して欲しいと 言ったのですが、返すとも返さないとも言わず 「弁護士に相談したら、家庭裁判所で 調停をしたら良い」と言われたと、言っていましたが、 離婚とかではなく、債権債務の問題でも、わざわざ 家庭裁判所で調停したりするのでしょうか??

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noname#8878
noname#8878
回答No.3

相手は無条件で弁済する意思はないようです。債務の減額や免除、支払いの分割や返済期限の延長など、何らかの主張・要望があるのだと推測されます。相手方から調停の申立があれば、出席するか否かは自由です。しかし、最初出席して相手の主張や要望を聞いて、受け入れがたいのであれば、その旨調停委員に告げて不調(調停不成立)とすればいいことです。裁判中でも裁判所から和解を勧められることもあるでしょうから、一度は出席されればよいと思います。 立証に自信がおありのようなので、勿論あなたの方から訴訟提起してもかまわないのでしょう。しかしあまり追いつめて自己破産等の手続きを取られるのもやっかいですので、ほどほどに・・・

umetaro68
質問者

お礼

再度の回答ありがとうございます! 大変よく解りました。もう一度よく考えて 行動に移したいと思います。ありがとうございました!

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その他の回答 (3)

  • been
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回答No.4

貸金調停の管轄は、既に回答されているとおり簡易裁判所です。弁護士が家庭裁判所というはずはないので、債務者の聞き間違いか、又は弁護士に相談したということ自体がウソかもしれません。 しかし、債務者が素直に返済するつもりがないことは明らかなので、法的措置も視野に入れて対応したほうがいいでしょう。この場合、債権の存在を証明できるかどうかが問題になります。確かに金を貸したこと、返済期限がきたのにまだ返済されていないこと、これを証明できますか?借用書などの証拠があれば比較的楽ですが、何もない場合は、まず上記を相手に認めさせることから始めなければならないので大変です。 債権(相手方にとっては債務)の存在を証明するためには、1円でもいいから返済させその事実を文書化することです。また、相手方から調停を申請させるのも一法です。 なお、あらかじめ返済期限を定めていない貸金の場合、債権者が返済を要求したときが返済期限になります。

umetaro68
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! とても詳しく教えて頂き、よく解りました。 参考にさせていただきます。ありがとうございました!

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noname#8878
noname#8878
回答No.2

民事調停のうち家事調停なら家庭裁判所、農事調停なら地方裁判所ですが、一般の調停なら簡易裁判所で行うのが原則です。

umetaro68
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! こういった債務債権の調停となると、貸している事実が 立証できても、相手が調停を申し立てると、裁判所に 出向いて話合わないといけないのですか? 再度の質問ですみません。

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noname#11476
noname#11476
回答No.1

家庭裁判所? 簡易裁判所の間違いでは? 簡易裁判所であれば債権債務関係がとても多いですけど。

umetaro68
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 そうですよね・・・私もこういった債務や債権は 簡易裁判所と聞いていたので、おかしいな~と思った のですが、相手が弁護士に聞いたと自信満々に 言うもので、そんなこともあるのかな~?と思い 質問させていただきました。ありがとうございました!

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